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遺産分割での養老保険の扱い
独身の叔父が養老保険に入ってましたが 満期が来ないままに亡くなりました。 契約は 契約者 叔父 被保険者 甥 満期金受取人 叔父 死亡保険金受取人 叔父 税関係では、この契約は解約返戻金相当額なる値が みなし相続財産となり、相続税を計算する遺産として扱われると聞いたのですが 受取人が叔父自身となっているので 実際の遺産分割の際にもこの契約は、遺産の一部として扱うべきものなのでしょうか? あるいは被保険者が甥であるという点が、何か通常の遺産とはちがってくるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
叔父の掛けてきた保険契約は、「みなし」ではなく、立派な「遺産」です。被保険者が生存しているのですから、保険契約を相続した人が、(死亡した)受取人を生きている人に変更すればいいだけです。 この相続においては、被保険者が死亡本人でもないかぎり、関係のないことです。保険会社によっては、契約者・受取人変更に、被保険者の同意をもとめることがあるのかもしれませんが。
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- FEX2053
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回答No.1
保険契約上被保険者は、遺産相続とは全く関係ありません。 この場合「叔父の預貯金」と扱いは同じで、相続財産になります。
質問者
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 なるほどそうであれば、合理的ですね。
お礼
明快な回答ありがとうございます。