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都市計画税納税地区は2倍の道路補修

都市計画税の使途に不適切があると、議会に陳情しました。 陳情は、配布処置になってしまいましたが、 議会運営委員会議事を請求いたしました。 その中で、以前に都市計画税について問題にされたことがあり、 その時の結論は、 「都市計画税納税地域は、非納税地域の二倍の道路補修費を充てる」ということで決まったようです。 これに対し、どのような反撃ができますでしょうか? たとえば、 住民監査請求で、その費用を請求できますか? 相手は、町長? 議員は?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>「都市計画税納税地域は、非納税地域の二倍の道路補修費を充てる」ということで決まったようです。 都市計画税は 市街化区域(税納税地域)など 都市計画事業及び土地区画整理事業 の整備するための目的税です。 そのために固定資産税とは別に税率があります。 http://www.city.kawasaki.jp/faq/faq_136.html 調整区域(非納税地域)の整備には使用できません。 よって、文句は言えません。

dount_tame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃってる通り、都市計画税は、都市計画事業及び土地区画整理 事業にしか使えない目的税です。 それが、事業が、30年前を最後に行われていません。 本来であれば、その時点で都市計画税を廃止すべきでありますが、税は、継続されて、今に至っております。 議会で、そのことが問題になったとき、議会が都市計画税の流用を決めました。それは、道路や公園の修繕管理に使うということです。ただそれだけでは公平ではないということで、一般会計を含めた中で道路修理予算は、課税地域に対しては、非会税地域の二倍の予算を与えると言ったものです。 これは、都市計画税の主旨を逸脱するものです。 さらに、時がへた、平成22年度の決算においては、 3000万円の税収に対して、約半分の1500万円が、職員の給与、退職金、共済金につかわれて、残りが修繕費、管理費といった決算です。 つまり、都市計画税の使い道より、都市計画税は、固定資産税の上乗せ税として、一部地域に課税されております。 これは、地域差別で、憲法14条の平等原則に違反していませんか? 調整区域(非納税地域)の整備に使用している状況です。

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