- ベストアンサー
都市計画税の基となる都市計画が案段階で課税
都市計画税について引き続き質問しています。 本日、役場に行き都市計画図面を見せてもらいました。 当地区にも、地区中央を縦断する道がありましたが。 この都市計画については、案段階で、議会にも、広聴会も、知事の認可も得ておりませんでした。 「都市計画税は、都市計画区域でも、現実に都市計画が定められていない場合は、課税できない。」 となっておりますが、案段階では、都市計画が定められていないになるのではないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
失礼しました。 確かに都市計画税の対象は都市計画事業であり、 都市施設の整備事業(都市計画道路、都市公園、下水道等) 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等) といったあたりになるのかとおもいます。 この都市計画事業とは何かですが、 都市施設や市街地開発事業について 都市計画審議会の審議を経て都市計画決定を行い、 次に事業認可により具体的な事業に移行します。 これが都市計画事業になります。 なお、計画決定の段階で、知事の認可は必要ですが、 議会報告、公聴会の開催は必須ではないでしょう。 (自治体による運用次第) おっしゃっている道路については、 おそらく都市計画の案の段階であり、 この後、都市計画決定、事業認可という2段階を経て 都市計画事業ということになると思われます。 (なぜ案の段階で都市計画図に書いてあるのか よくわかりませんが) 道路だけでなく公園なども含めた都市施設や 市街地開発事業について 都市計画決定及び事業認可が行われていなければ 確かに目的税としての都市計画税の要件を満たしていない ということは考えられます。 一方で、近傍に地区施設がないとしても、 より広域的な機能を発揮する 広域幹線道路、近隣公園、地区公園 といった都市施設の計画決定及び事業認可が 周辺も含めてどうなっているのか、 という問題はあるでしょう。 そういったものも一切なければ、 異議申立ての余地は考えられます。 とはいえ、実際の運用上は、 施設の誘致圏等によらずに 市町村の市街化区域が一体となって その中の都市計画事業を実施するために 都市計画税を徴収するという枠組みに なっているという説明で お茶を濁されてしまうのかもしれませんが……
その他の回答 (2)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
よく話がわからないのですが、通常考えて「都市計画図面」に「地区中央を縦断する道」が記載されているならばそれは都市計画決定されたもののはずです。 住居地域などと違って道路の場合は「新たに作るもの」なので「道路予定区域」として線引きされていますから当然その中には現状でも住宅や民有地があります。 また道路計画などは数十年前に都市計画決定されて未着手のものも少なくありません。 古い時代に都市計画決定されて未着手の道路計画なのではありませんか? 時折、行政もでたらめなことをしますが、さすがに都市計画決定しない案段階のものを都市計画図に記載し、課税までしているというのはちょっと考え難いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「都市計画図面」なるもの、写真に撮ってきましたが、 表題は付いていませんでした、 それに、まだ色づけしないといけないと言ってましたので、 決定図面ではなく、進行形の案図面だと思います。 「都市計画図面」というものは、まだないのでしょう。 「都市計画マスタープランは?」との質問には、「あります」との答えでした。 また暇なときに見に来ますと言ったものだから、、 町条例では、都市計画審議会条例はあります。 道路計画は、数年前にできた道路を利用した形になってますので、そんなに古い計画ではありませんでした。 どうもありがとう。
- anaguma99
- ベストアンサー率59% (1620/2727)
都市計画区域は、原則として 「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれ、 その区分を行うことを「線引き」と言います。 地方によっては線引きを行っていないこともあり、 この場合の市街化区域でも市街化調整区域でもないものを 「非線引き区域」と言います。 市街化区域は、建物の用途を規制する 用途地域が定められています。 水道などのインフラが整備済であり、 道路や公園などの都市施設も 整備済もしくは整備が計画されている。 建築は自由で、宅地開発は許可によって可能となります。 市街化調整区域は 建築・開発は原則として抑制され、 それらの行為を行う場合は許可が必要となります。 農業的・集落的な土地利用を想定しています。 非線引き区域は、建築・開発は可能です。 上記の二つが混じったような形になっていますが、 市街化調整区域よりも開発許可の規制は緩いです。 建物の用途を規制する用途地域が定められている場合は 扱いが市街化区域に近くなります。 わかりにくいのですが、 こんな区域分類になります。 (資料のp2、PowerPointとしてはp3) http://www.mlit.go.jp/common/000136205.pdf 通常は市街化区域に都市計画税がかかります。 なお、条例によってその他の区域にかかる場合もあります。 質問者さんの土地は、市街化区域内もしくは 用途地域の定められた非線引き区域内 にあるのではないかと想像します。 地区中央を縦断する道というのは 都市計画道路の案段階のものなのかと思われますが、 都市計画道路の有無は、都市計画の有無とは関係ありません。 用途地域もれっきとした都市計画です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 地域は、市街化地域です。 ご指摘のpdf 都市計画制度の現状「都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもの。」とあります。 その事業とは、知事認可の事業です。 用途地域もれっきとした都市計画ですが、事業かどうか疑問があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 拡大解釈の戒めという点で、以下の文章が一番気に入ってます。 http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/200807_p30.pdf ただ、異議申し立ての土俵は、町ではなく上級行政庁ということですので たぶん県 ということになると思いますので、そこに意味があると思います。 それでも、お茶を濁されたら、、、また別の作戦を考えます。 お忙しいところどうもありがとうございました。