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都市計画税異議申立て
都市計画税課税の根拠というのが「納税通知書」に書いてあります。その中に町条例というのがあり、都市計画税は都市計画法(大正8年法律第36号)に基いて行う都市計画事業に要する費用に充てる・・・となっています。調べると、都市計画法(大正8年法律第36号)は、昭和44年に廃止されております。これを根拠に、課税異議申し立てた場合、異議は認められますか?また、認めらるように「異議申請書」に書き込む必要事項があれば教えてください。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 「読み替え規定」ということがあるのをはじめて知りました。 「読み替え規定」という規定が、町条例の中にあるか探してみます。 今回は、 都市計画税自体に、苦情を言いたいための方便を考えました。 都市計画の周知が行われていない。 特別会計でなく、一般会計に繰り入れているため使途が不明。 都市計画区域に課税されているが、その地域が限定的。 (家が密集していても、区域外。当方農業振興指定地域です。) 課税されていない地区のほうが道路が広い。 等 都市計画の運用自体に疑問があるためです。 町の無料弁護士相談会で、弁護士に相談してみます。