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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:総務省の通知・通達に適当でない場合は?)
総務省の通知・通達に適当でない場合は?
このQ&Aのポイント
- 総務省の通知・通達に適当でない場合、どのような措置が取られるのでしょうか?
- 都市計画税に関する要件や予算の明示が適切でない場合、どのような影響があるのでしょうか?
- 総務省の通知・通達には罰則規定がないため、適切でない場合でも直接的な罰則はないと考えられます。
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通知・通達は指針や見解、解釈などを示したものであることが多く、「適当ではない」とは「好ましくない」という意味合いであって「してはならない」「しなければならない」ではありません。 ●この適当でない場合、どうなりますか? ○都道府県市町村条例で定められているなら問題はなく、条例・規則に定めのないままに課税されていれば「適当ではない」でしょう。 ●住民に対して周知がなく ○決算書が役所・図書館などで開架閲覧できる状態になっていれば「周知がない」とは言えず、一般的に議会で決算が認定されるはずなので「周知されない」ということはありません。 周知が不十分だ、は多々あるでしょうけれど。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。 都市計画事業を、役場で聞いてみます。