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著作権の移行について
私の友人の話なのですが、ホームページをあるシステム会社に作っていただいたそうです。制作前に契約書を交わし、お金を支払った後に、再び別の契約書を持ってきて、このホームページの著作権は全てうちの会社にあるというような内容だったそうです。アイデアは友人のものですし、最初の契約書には一切著作のことは触れていなかったようですが、この場合著作権はどうなるのでしょうか?教えて下さい。
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ご友人がどの程度まで制作に関与されていたかによってご友人に著作権があるかどうかの判断は変わると思いますが、実際に制作を行ったそのシステム会社に著作権があることになると思います。 著作権はアイデアを保護するものではありませんし、実際に著作物を作った人が著作者となるのが原則です。 ご友人が各ページデザインや原稿まで作って、全くその通りにホームページができてきたというのなら、話は変わります。また、システム会社との共同著作物ということになることも考えられなくはありません。 ただ、たぶん、システム会社に一切権利がないという結論になる可能性は低いと思います。 いまさらですが、ご友人が著作権を完全に主張したければ、そのホームページの制作を委託する際の最初の契約で「著作権は自分にある」ということを明記すべきだったのです。 これから、ご友人が著作権を持とうというのであれば、その会社と交渉して、著作権を譲渡してもらうことになるかと思います。
お礼
アイデアは友人のものでも、「著作物を作った人が著作者となる」そのあたりがよく分かりました。これからは、最初の契約時に気をつけるよう伝えておきます。本当にありがとうございました。