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農地法の法改正・国や都道府県の取得は届出がいる

知人から 「農地法は法改正で国や都道府県が取得・転用しても許可が必要になったんだって」 とききました。 私はまったく知らなかったので、ネット上などで調べたのですが そのような法改正がまったく引っかからないのでどちらが本当なのか分かりません。 この知人からきいた話は本当ですか?

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  • takeko85
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回答No.2

平成21年度 農地法改正の概要ポイント 12月15日施行 で国や都道府県 関連がありました。 農地面積確保へ転用規制を強化 これまで国や都道府県による農地の転用はすべて許可が不要でしたが、改正案では病院や学校、社会福祉施設、庁舎、宿舎の建物など公共施設への転用も許可制に変更します。 農地法改正案のポイント http://www.page.sannet.ne.jp/doubleb/tenyou2.html

参考URL:
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/

その他の回答 (1)

  • takeko85
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回答No.1

農地法3条(権利移動) 国又は都道府県が、権利を取得する場合、許可を要しない。 農地法4条(転用) 土地収用法等により収用した農地を、その目的に供する場合、許可を要しない。 国又は都道府県が転用しようとする場合は、国又は都道府県と都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)との協議が成立することをもって、許可があったものとして見なされる。 国又は都道府県が道路・農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる一定の一定の施設に供するため農地を転用する場合は許可不要。 農地法5条(転用目的で権利移動) 国又は都道府県が転用目的で権利移動しようとする場合は、国又は都道府県と都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)との協議が成立することをもって、許可があったものとして見なされる。 国又は都道府県が道路・農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる一定の一定の施設に供するため農地を転用目的で権利移動する場合は許可不要。

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