• 締切済み

単純執行文の意義・必要性

 長らく悩んでいることがあります。もう限界です。助けてください。 単純執行文は、債務名義の確定・現存・承継の無いことを証するため、裁判所書記官等が債務名義の名義人に付与するものですが、「現存・承継の有無」などということは、執行文付与から執行までの間にも当然に起こりうることなんだから、そんな証明(単純執行文)は信用に足りないだろうと。思うわけです。 要は、債務名義(確定判決として)の成立時点では、既判力でもって100%債務名義の名義人に権利は現存するわけです。 それが、「執行の段階」で承継、消滅してたら執行できないから、いかに現存、承継の無いことを証明するかという話で、債務名義成立から執行までの、適当な一時点における権利の証明なんかしても、何の役にも立たないのではないか、というわけです。全く腑に落ちません。 そもそも僕は前提として何かおかしなことをいっているでしょうか。 確定の証明については納得できます。 どなたか詳しい方、ズバッっとご教授願います。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

執行文は「この者に対して強制執行できますよ」と云うことで「承継の無いことを証明する」と云うことではありません。 ですから実務でもそうですが、執行不能は、あり得ます。 その場合は、承継執行文をとる以外にないです。

関連するQ&A