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告示1436号についての質問です。
同じ質問がいろいろありますが 私のケースに置き換えなければ いまいち分からず どなたかお教え下さい。 予見 耐火建築で 内装は 下地/仕上げを不燃にしています。 面積は 200m2以下で 1Fです。 今回 告示1436号を適用したく 居室を100m2以下に区画し 上記のこともあり 下地/仕上げを不燃にしています。 (半分を居室/半分を居室とトイレと倉庫に区画) 開口部分(出入り口)についてお教え下さい。 1.居室間の建具上部に 不燃の垂れ壁h500(300?)等が 必要でしょうか? 2.居室間建具は 不燃規定は あるのでしょうか? 3.トイレや倉庫は 上記1.2の考慮必要でしょうか? お手数かけますが よろしくお願いします。
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- nekonynan
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回答No.1
正しい回答がくるかどうかも判らない所に質問し、回答が間違って貴方が法律違反を起こしても責任を取るのは貴方です。回答者は責任を取りません。 したがって重要な話は、役所の建築確認する担当へ聞くの一番早くて確実です。質問はそちらへどうぞ・・・