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建設省告示1436について
只今、建築全般について勉強しています。 理解できない点がありますので、質問いたします。 建設省告示第1436号の4-ハー(3)と(4)の違いがよく飲み込めません。 (3)は床面積100m2以内ごとに準不燃で区画すれば排煙免除。 (4)は床面積100m2以下で、仕上げ、かつ下地を不燃で排煙免除。 「以内」と「以下」の捉え方がわかりません。 ご存知の方、ご返答よろしくお願いいたします。
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noname#68395
回答No.3
(3)は準耐火構造の床若しくは壁で区画する必要があるので「100m2以内ごとに」と表現して、 (4)は準耐火構造の床若しくは壁で区画する必要がない(防火区画は必要ない)ので「100m2以下で」と表現していると思います。
- river1
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回答No.2
北国の設計屋さんです。 質問は、内装制限、排煙設備の必要な部分についてでしょうか。 (3)は、高さ31m以下建物で100m2以内毎に防火区画すると排煙設備が免除されます。 延床面積250m2なら100/100/50と防火区画すれば、排煙設備が免除されます。 (4)は、高さ31mを超える建物で100m2以下で防火区画すれば、その部分の居室は、排煙設備が免除されます。 延床面積250m2なら防火区画された部分が100m2以外の残り150m2の部分にある居室に排煙設備を設置必要となります。 (3)と同じように100/100/50と全て防火区画すれば排煙設備が免除されます。 建築基準法に書かれている用語や言葉は、素直に解釈する事が大事です。 簡単ですがこの説明で分かっていただけたでしょうか。 ご参考まで
- zorro
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回答No.1