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建築基準法排煙告示1436号について
『建基法関係告示H12 1436号四-ハ-(4)』についてですが、居室(100m2以下)の壁に建具のない三方枠や実演厨房のような対面カウンターで開口部のあるものにはこの告示は適用できないのでしょうか?そうならばその理由も教えてください。よろしくお願いいたします。
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『建基法関係告示H12 1436号四-ハ-(4)』についてですが、居室(100m2以下)の壁に建具のない三方枠や実演厨房のような対面カウンターで開口部のあるものにはこの告示は適用できないのでしょうか?そうならばその理由も教えてください。よろしくお願いいたします。
補足
ありがとうございました。 用途はマーケット、建築面積1280m2、延床面積1150m2、S造平屋建です。建築申請memoありましたのでみてみました。別表第1(い欄)-(四)に該当する特建で床面積500m2以上なので排煙設備の設置対象建築物とわかりました。あと設置が免除される部分として(4)床面積100m2以内とし、かつ、内装下地仕上とも不燃としたものの部分とありました。 該当する居室(作業場)は床面積15m2で内装下地仕上共不燃としております。特に壁で囲まないとダメとはありませんが。どうなんでしょうか。