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建築基準法排煙告示1436号について

『建基法関係告示H12 1436号四-ハ-(4)』についてですが、居室(100m2以下)の壁に建具のない三方枠や実演厨房のような対面カウンターで開口部のあるものにはこの告示は適用できないのでしょうか?そうならばその理由も教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • river1
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回答No.2

補足について 質問は、該当する居室(作業場)床面積15m2の部分についてでしょうか? 質問文から想定すると、実演調理して販売する場所でしょうか? 食品衛生法の規定に準じて囲うのが良いと判断します。 食品衛生法の構造規定の部分と都道府県並びに市町村の条例にも目を通して下さい。 私が大分前に設計した物件(ソバ打ちの実演)では、食品衛生法絡みで囲わされました。 この部分ついては、建築基準法より食品衛生法が厳しいといえます。 この部分は、囲いますから除外です。 商品と代金のやり取りの開口は、最小限に設計しましょう。 お客様に見せる部分については、ガラスFIXで対応してください。 むろん従業員の出入口には、扉が必要です。 ご参考まで

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建物の規模・構造は? 建物の用途は? 私の補足に答える前に 2008建築申請memo 34-1を参照してください。 本が無いなら、明日にでも買いに行ってみて下さい。 ご参考まで

24512451
質問者

補足

 ありがとうございました。 用途はマーケット、建築面積1280m2、延床面積1150m2、S造平屋建です。建築申請memoありましたのでみてみました。別表第1(い欄)-(四)に該当する特建で床面積500m2以上なので排煙設備の設置対象建築物とわかりました。あと設置が免除される部分として(4)床面積100m2以内とし、かつ、内装下地仕上とも不燃としたものの部分とありました。  該当する居室(作業場)は床面積15m2で内装下地仕上共不燃としております。特に壁で囲まないとダメとはありませんが。どうなんでしょうか。

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