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申告について
父の賃貸物件で、昨年まで父が申告していたものを、子の私が今年から不動産所得の申告をしてもいいのかな?
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- mukaiyama
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回答No.1
不動産所得は、不動産の持ち主に帰属します。 したがって、その不動産を父から有償譲渡、贈与、または相続 (死んでいないのなら関係なし) によりあなた名義に登記替えしたあとでないと、あなたの不動産所得にはなりません。
父の賃貸物件で、昨年まで父が申告していたものを、子の私が今年から不動産所得の申告をしてもいいのかな?
不動産所得は、不動産の持ち主に帰属します。 したがって、その不動産を父から有償譲渡、贈与、または相続 (死んでいないのなら関係なし) によりあなた名義に登記替えしたあとでないと、あなたの不動産所得にはなりません。