- ベストアンサー
申告者を変えることはできますか?
確定申告について、色々なサイトを検索してたのですが、同じような状況がヒットしないのです。 困って投稿しました。どなたかお詳しい方教えていただけると嬉しいです。 夫は会社員です。会社で確定申告を行っています。 昨年までは、夫は少ないですが不動産収入があり、毎年確定申告をして白色申告で所得税を納めていました。 私は夫は別で、夫と共有名義の不動産を、私の収入として不動産所得を白色申告していました。 現在も金額が少ないので、夫の扶養として生活しています。 今年の3月、知人に勧められ、確定申告時に、初めて夫婦の分の青色申告の加入申し込みをしました。 なので今年から青色申告者になる予定なのですが、 実は、今年から、私自身で雑収入を得るようになり、今年から不動産の収入・申告を夫に変更したいのです。 昨年通り、不動産の収入を入れて申告すると夫の扶養から外れ、これ以上働く事ができません。今は夫の収入も減り、もっと働きたいのです。 夫に変更しても、夫の税率は変わらないので、昨年まで私が申告していた不動産収入を夫の不動産収入に変更するが希望です。それは可能なのでしょうか。 青色申告の申し込みをしている事、また、申告者を夫婦で変更する事ができるのかがわかりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詳しくはありませんが・・・。 >不動産は譲渡しません。現在も、これからも共有名義です。 夫の名義で申告するというのであれば、譲渡もしくは贈与としなければ ならないと#1の人は書いているのです。 >名義があれば、夫婦どちらが申告しても良いと聞きました。 誰に聞かれたのですか? 不明な点は税務署に確認した方が良いですね。 来年だと混みますから、年内が良いですね。 >だから、夫の方の所得に変えられるかを聞きたかったのです。 変えるといっても、名義が違う(夫単独の持ち物なら、夫名義で問題ないですが・・) >もちろん変えられると思いますが、21年度での青色申告の加入をしたばかりなので、それができるのかを知りたかったのです。 青色申告にしたから変えられるというものでもありません。 社会保険料のことでしょうが、あなたが130万を超えてしまうなら それはそれで仕方ないのかもしれませんね。 それ以上の雑収入を得て、国民年金保険料と国民健康保険料を払っても儲かるぐらいに稼ぐしか・・・。 もしくは不動産の名義を換えてしまうしかないのかもしれませんね。 (税金を払ってですね)
その他の回答 (2)
>夫の方の所得に変えられるかを聞きたかったのです。 >もちろん変えられると思いますが、 これはどこに書かれていたのでしょうか。 所得を変えるといこと自体が分かりません。 あなの受け取ったお金はあなたのものです。 受け取った人に所得税が発生するは当然のことで受け取った人による確定申告となります。 税金の基本中の基本というより大前提なのでネット検索してもどこにも見あたらなくて当然です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の理解が足りなかったようです。 今まで通りで申告して、これ以上働くのをやめて、生活します。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫は会社員です。会社で確定申告を行っています… 会社が確定申告をすることはあり得ません。 会社がするのは「年末調整」。 >夫の扶養として生活しています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 >今年から不動産の収入・申告を夫に変更したいのです… 賃貸収入の基になっている不動産を、夫に譲渡もしくは贈与すれば、夫の申告材料となります。 >夫に変更しても、夫の税率は変わらないので… 夫の所得税に関する税率は変わらなくても、有償譲渡ならあなたに「(譲渡) 所得税」が、無償譲渡なら夫に「贈与税」が発生します。 それでもよろしければどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
困っていたので、すぐに回答していただいて、ありがとうございます。 税に従事していない為、全くの素人です。 知識が少ないながら、質問をわかりやすくと思い、とても時間をかけて説明を書きました。ですが、言葉が色々と問題なようで、申し訳ございません。 説明しなおしますので、 もし教えていただける気持ちがございましたら教えてください。 夫は会社で年末調整しています。 私は、配偶者控除や配偶者特別控除は受けていませんが、夫の健康保険組合に被扶養者として加入しています。 ご存じでしょうが、基準は130万円の収入以内(健康保険組合により異なる)です。不動産所得を足すとそれを超えてしまいそうなので、詳しい方がいれば教えていただきたいです。 不動産は譲渡しません。現在も、これからも共有名義です。 名義があれば、夫婦どちらが申告しても良いと聞きました。 だから、夫の方の所得に変えられるかを聞きたかったのです。 もちろん変えられると思いますが、21年度での青色申告の加入をしたばかりなので、それができるのかを知りたかったのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今年ももう少しですが、これ以上働くのをやめて、今まで通りに生活するようにします。 迷っていましたが、決断できました。