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虚偽の売買契約!?
7月14日に売買契約をし、無事に中古マンションを購入しました。 その売買契約時に、付帯設備の確認を売主の不動産業者と、こちら(買い主)の不動産業者の立ち会いの下、書面で行いました。 その際売主がお風呂の設備で[追い焚き機能]あり に◯をしていました。 それを見て、「あーよかった。追い焚き機能あるところでさがしていたから、確実に付帯してあるようで」と、安心していました。 入居してから二ヶ月半過ぎた10月、寒くなってきたのでお風呂を焚こうとしたところ、 どうやら追い焚き機能ではなく、高温足し湯機能付きであることが判明しました。 慌てて不動産に確認したところ、担当者は 確かに書面では追い焚き機能に◯がしてあるが、告知は7日以内なので 時効ですと言われました。単純に売主の勘違いだと。。 勘違いだったで終わらせられる問題でしょうか?! 納得いきません。再度折り合ってもらうように交渉しにどこに行ったらよいでしょうか。 やはり、売主が記入した付帯設備確認書と実際物件を確認しなかった売主側の不動産業者で しょうか。
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noname#151730
回答No.1
私個人的な意見ですが、内覧はしていないのですか? 私が貴方の立場にあってお風呂の追い焚き機能を重視していたのなら、内覧時に確認しますよ? 新築であれ、中古であれ確認しなかった貴方にも落ち度があるように思います。 給湯器の機種によってはリモコンの交換で追い焚き機能を追加できる物もあるので、メーカーに確認してみてはいかがですか?もしくは給湯器ごと交換って方法もあります。 中古物件で地区10年を過ぎているなら給湯器の交換時期も近いでしょうから。 ちなみにガス給湯器の交換時期は新品でも10年からもって15年です。 参考まで。
お礼
11tanukiti様ありがとうございいます。 内覧した時、不動産担当社に確認しました。 その時の回答は、追い焚き付いていると思いますよ。。と、曖昧な感じで不安はあったのですが、その後付いてませんでしたとの回答もありませんでした。 契約時の付帯設備にも追い焚き機能付き とあったので、安心した次第です。 そうですね。築16年のマンションなので、給湯器交換の時期でもありますね。 交換の際に、追い焚き機能分だけ請求などが可能なのでしょうか。。。