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不動産売買契約の付帯設備表について

先日 中古マンションを購入したときですが 付帯設備表に記入されていた 浴室乾燥機が使用不可能(リフォーム業者、2業者が確認)なのに 付帯設備表に不具合は無しとなっておりました。  そのことで 不動産業者を問い詰めると 本年の2月購入物件の付帯設備表なのに 「昨年の8月にチェックしたときには使用できた。」と回答 さらに確認すると引き渡し前には確認をしていないとのこと 不動産売買上問題は無いのでしょうか?

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  • bunbun8
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回答No.1

そういう時のために「付帯設備表・物件状況確認書」は存在します。 ですので、浴室乾燥機に不具合はないですよと売主が認めていたにもかかわらず、引渡しを受けた時点で使用不可能であれば、売主が瑕疵担保責任を負い、損害として負担(修理・交換等)しなければなりません。 仮に付帯設備表で「不具合あり」となっていて、売主が「使用できるかわかりませんよ」ということを記載しているのに買主が署名捺印した場合は逆に売主に責任や負担は求められません。 仲介業者を通じて、売主に修理・交換してもらうか、費用を出してくれるように請求しましょう。

tomo68
質問者

お礼

ありがとうございます。 当方の仲介業者は何も交渉してくれないので 直接売り手の仲介業者へ交渉し何とか一部費用負担を引き出しました。