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労働関係の法律に詳しい方へ 強制力について
業務に関わること=業務命令で、それは強制だと 言うことは当然のことなので理解できます。、 例えば、それ以外、社内の飲み会だったり業務とは 関係の無いものだったら、その強制力はどうなる のでしょうか。 もちろん、お客さんが絡んでくるものは参加してますし、 予定が無ければ社内の時でも参加はする用にしていますが、 用事があって断ろうとすると、必ず 「これは強制だから」と言われます。 これは根拠のない話ですよね? 実は、明日から社員旅行なのですが、体調不良で キャンセルしました。来週いろいろいろいろ 言われそうなので何かいい切り抜け方があったら アドバイスください。
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えと、まずは根拠に関してですが… 従業員を雇用する場合、労働基準法第15条及び労働基準施行規則第5条によって、労働契約の期間、賃金、労働時間等について明示しなければならないことになっております。が、その規定する項目に「職場での飲み会参加」などに関するものはないです。なので、会社は法的に職場での飲み会参加について契約を求める必要はありません。 しかしながら、労働契約に際して法的に求められていない事項について契約・明示することを禁止しておりませんので、職場での飲み会について云々することの当否は別としてあり得るかもしれません。が、本来、労働契約は労働者と使用者が労働の提供と使用について約束するものですから、労働時間外の職場での飲み会は労働契約上、会社が労働者に対する指揮命令権はないと考えられますので参加の強制は出来ないと思います。 会社での飲み会などは、職場の和を図る目的で行われる性格のものでしょうから、参加しない人に対する批判、参加強要等の問題が発生するケースがありますので、職場の管理者また会社幹部は十分に注意する必要がありますよね… 社員旅行不参加に対するアドバイスは… ともかく、体調不良だったんだ!という意思を貫くしかないですかね。少し時間が経てば…それまでは、具合が悪くて参加できなかった旨を、繰り返していくしかないですかね。
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企業と労働者との間は、労働基準法等の法律やその他の規則、ならびに、企業独自の就業規則だけに拘束されます。それ以外には拘束力はありません。 もし、就業規則や、その他の社内規則にこまごまと社員旅行や宴会等について定めがあれば、これを承諾した上で、就職したので、拘束力があるようにも見えます。 しかし、雇用・労働契約は、民法の規制も受けますので、その規則が、労働者を過度に拘束するものであれば、公序良俗違反の契約となりますので、その部分は無効となります。 法律上は、以上のような状況ですので、貴方は、不当に身体を拘束される必要性はありません。よって、宴会等に強制的に参加させることはできません。 ただ、狭い社会のことですから、あまり、過当にこの点を主張することは、協調性を欠き、貴方の地位を脅かすことになるでしょう。ほどほどに付き合ってあげたらよいのではないでしょうか。しかしながら、2次会には全く行く必要はありません。また、過度に宴会に誘う行為は、それ自体、セクハラ行為、オフィスハラスメントというか、そのような行為に該当することを知っておくと、便利です。
お礼
お忙しいところ回答ありがとうございました。 また、お礼が遅くなって申し訳ありません。 飲み会等が、週に2度も3度もあるわけではないので 我慢するべきなのかもしれませんが、何分、 社長以下上司陣が尊敬できないので「会社として集まる」 のがイヤなんですよね。同じチームで飲むのはそれほど イヤじゃないんですけど。前の会社とか友達とだと そんなことは無かったのですが。
- kintarou2
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強制力はありません。 いまどき社員旅行のある会社は珍しいです。 私は体調がよくても社員旅行はいきません。
お礼
お返事遅くなりました、ありがとうございます。 最悪のことを想定していましたが、何とか無事乗り切りました。
お礼
お忙しいところ回答ありがとうございました。 また、お礼が遅くなって申し訳ありません。 集まって飲んだりするのは嫌いではないんですが、 #3さんのお礼にも書いたとおり、組織として嫌い なもので… 先輩レベルの人が言うのはまだ解りますが、 「職場の管理者また会社幹部」が強制してくるんで 性質が悪いんですよ。 あ、社員旅行は無事サボりました(笑)