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死んだ母の代襲相続で滞納賃料の支払い請求?
- 36年前に亡くなった母方の叔父が借りていた土地の滞納地代の支払いを求める内容証明が届いた。
- 相続人は私を含む数名だが、親戚との疎遠で誰が相続人なのかも不明。
- 代襲相続であっても支払い義務があるかどうかを確認する必要がある。
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質問者が選んだベストアンサー
>母方の叔父が、平成13年10月になくなったそうなのですが… それであなたが相続人になるのは、叔父の死亡時点で、叔父に妻、子供、孫、曾孫以下、父、母、祖父母のいずれもいない場合、および妻のみがいた場合です。 http://minami-s.jp/page008.html これらの人々が現在は誰もいないとしても、叔父が亡くなったときに妻以外にもう 1人でも誰かがいたのなら、あなたが法定相続人になることはあり得ません。 本当にそうだったのかご確認ください。 >やはり、この場合も支払いをしなければならないのでしょうか… あなたが法定相続人 (母の代襲相続) で間違いないなら、支払義務が生じます。 >叔父がなくなったのは、父から数年前に聞いて知っていましたが、まさかという感じで… まさかというのは、叔父に借金があったことですか。 それともあなたが法定相続人であることですか。 後者なら、相続放棄ができる可能性があります。 相続放棄は、「相続の開始を知った日から 3ヶ月以内」と定められていますので、お急ぎください。 http://minami-s.jp/page021.html >到着後7日以内に、相続人に支払ってほしいと司法書士から… サラ金の取り立てみたいですね。 本当に司法書士なのかどうか、確認する手段はありませんか。 いずれにしても、経緯をきちんと説明した上での話し合いが肝要でしょう。
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- mukaiyama
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#2です。 少し舌足らずでしたので追記します。 叔父の子供、孫、曾孫以下、父、母、祖父母らいずれもが相続放棄した場合にも、あなたに相続権が回ってきます。 お含みおきください。
お礼
ありがとうございます、気をつけます
借金以外にも相続財産があって、そちらの方が多ければ払うのもありかもしれないけど、借金しかなく払いたくなければ相続放棄すればいい。 相続放棄は「相続すべき財産(借金含む)があることを知ってから」時効が開始されるので、死亡が数年前でも今から放棄可能です。 つうか、到着7日以内に払えってその請求自体怪しい(常識があればこんな請求しない、つまり常識の通じない相手だってことです)ので、放棄の件も含めて弁護しか行政書士に相談した方が賢明かもしれません。
お礼
ありがとうございます。 ちゃんとした司法書士からの文書のようですが・・・。 相談することも検討します
お礼
ありがとうございます さっそく参考にさせていただきます