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既成犯と状態犯の区別がつきません・・・
殺人罪は既成犯なのに、なぜ傷害罪は状態犯なんですか? 既成犯は法益侵害と同時に犯罪も終わるものですよね? 傷害罪は法益侵害後も犯罪は終わってないんですかね? よろしくお願いします!!
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>例えば、殺人罪は言ってしまえば、「人の生命」という法益は永遠に侵害されている(継続している)ように思えます。 法益の主体が死ねばもはやそこに法益は存在しないのです。 死者は権利利益を持たないというのが法律の世界の原則です。 ですから、死んだ後に「法益侵害の状態」はなく、即成犯であるということができます。 ちなみに、即成犯と状態犯とは必ずしも論理的には区別できないと考えられています。 学者も、状態犯と継続犯の区別と違ってあまり実益がないので、最近は詳しく論じていません。
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回復するか否かではなく、 実行行為が終了しても法益侵害が継続するのがが状態犯です。
お礼
回答ありがとうございます! ・・・難しいですねw 「継続するものか否か」の判断基準はなんですか? 例えば、殺人罪は言ってしまえば、「人の生命」という法益は永遠に侵害されている(継続している)ように思えます。
補足
あ、あと、既成犯と状態犯の区別の実益も教えて頂きたいです! どうもこの二つを混同してしまいます・・・
- buttonhole
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>傷害罪は法益侵害後も犯罪は終わってないんですかね? それだと「継続犯」になってしまいます。傷害罪の場合、人の生理的機能を害するという結果が生じた時点で実行行為が終了します。しかし、傷害が治癒するまでは法益(身体の安全)が侵害されている状態が続きますから「状態犯」となります。 一方、殺人既遂罪の場合、人の死亡という結果が発生した時点で実行行為が終了しますから、その点では状態犯と同じです。しかし、人の死という法益侵害の「結果」は残っていますが、人の生命に対する侵害状態が継続しているわけではないので(侵害の対象となる生命は、もはや存在していない。)、状態犯ではなく「即成犯」になります。
お礼
回答ありがとうございます! そうそう、 「傷害罪を法益侵害後も犯罪は終わってない」とすると継続犯になりますね。 だから既成犯と状態犯の区別が混乱しているんです。 No1の方も言われてたんですけど、 やっぱり、その「法益が回復するものか否か」で区別するみたいですね。 ちなみにお聞きしたいんですが、既成犯と状態犯を区別する実益はどこにあるんでしょうか?
傷害罪は傷が完治するまで、法益侵害が継続すると考えるので状態犯です。 殺人罪では、「死んだ人が復活するまで、法益侵害が継続」…と勧化ることは難しいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます! 要するに「復活できるもの」が状態犯の対象なんですか? で、「復活できないもの」が既成犯なんですか?
お礼
回答ありがとうございます!! 死者に法益はない!!忘れていました!!