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確定申告について教えてください
現在妊娠中で妊婦健診に行っています。 予定日が来年で、医療費が10万円未満(このまま行くと7~8万円)になりそうです。 やはり確定申告のときに控除してもらえないですよね?控除できないにしても、申告するだけで翌年の国民健康保険料が減額になったりするのでしょうか? あと、10万円未満のことなのですが、今まで自家用車で通院していたのを今からバスで通院すると医療費(公共の交通費含め)10万円をギリギリ超えそうです。でも自家用車で行く方がバス代よりも安く経済的なのですが、控除のことを考えるとどちらの方が良いのでしょうか? このまま8万くらいでおさめて申告しない方が良いのか悩みに悩んでいます。 住んでいる町が税率高くて少しでも下げたいので悩んでいます… 無知で文章力に欠けていますが、教えていただけると幸いです。
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- Pavel3118
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出産にかかる費用に対し、ほとんどの健康保険や市町村から補助金や一時金が支払われます。 医療費控除の計算の際にはそれら一時金が支払い医療費から控除されますので、一時金以上の支払いがなければ控除対象となる医療費はないものとみなされます。 通常の出産であれば、一時金でまかなわれる程度の費用に収まるケースがほとんどであるとのこと。 結果的に医療費控除を受けるほどの金額に至らないそうですので、過剰な期待は禁物です。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
医療費控除に余り多くの期待をされてはいけません。 支払った金額から足きり額を引いて、その額そのものが還付されるという「補助金制度」ではないからです。 110,000円の医療費支払いがあった場合で、足きりが10万円だとします。 10,000円が医療費控除額となります。 所得税率5%、住民税率10%で1,500円の節税になります。 また、所得から計算される健康保険料(4%として)1,900円です。 10万円を越えるために、無理に1万円の支払いをすることは「本末転倒」なのです。 還付金を受け取ることを目的で治療を受けるわけではないのですから、この点お伝えします。 控除を受けたいがために、自家用車があるのにわざわざバスを使うことはないでしょう。 事故があるといけないと公共機関を使うという意図なら別です。 医療費は「実際に支払った日」で判断します。 財布から出た日と云う意味です。内容・明細が平成22年11月のどうたらこうたらと書いてあっても「平成23年1月8日」に支払ったものは「平成23年の医療費控除対象」です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>やはり確定申告のときに控除してもらえないですよね… それはあなたの今年の所得額によります。 医療費控除の対象になるのは、所得額の 5% 以上、または 10万円以上とされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >7~8万円)になりそうです… 7万円を逆算すると 140万の 5%。 もしあなたがサラリーマンのかたなら、「所得 140万」は「給与収入」で約 225万円ということです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >控除できないにしても、申告するだけで翌年の国民健康保険料が減額になったりするのでしょうか… 所得額の 5% 以上、または 10万円以上のどちらにも当てはまらなければ、申告しても意味ありません。 >自家用車で行く方がバス代よりも安く経済的なのですが、控除のことを考えるとどちらの方が… 本末転倒です。 医療費控除が適用されたとしても、支払った医療費 (バス代含む) がかえってくるわけでは決してありません。 税金が少し安くなるだけのことで、少しの節税を図るために大きな出費をするのはばかげた話です。 100円の税金をけちるために 1,000円を余分に払うようなものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
こちらの解答もありがとうございます!
お礼
とても勉強になりました!ありがとうございました!