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消防法の問題

公共施設(近隣センター)の管理を市から受託している団体の役員をしていますが、管理スタッフの常勤の人数について、火災時の利用者の避難誘導等から必要な人数の決まりがあれば教えて欲しい。 近隣センターの規模は、多目的ホール194m2、会議室62m2・31m2・36m2・和室18畳・調理室64m2 ロビー178m2等です。常時有料室は利用者がいます。ロビーはフリー開放ですので、だれでも利用可能です。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

もよりの消防署におたずねください。 というか、その建物の防火管理者はいないのですか? 選任が義務付けられているはずですが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85

ak1221y
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

ak1221y
質問者

補足

防火管理者は市の担当課の職員ですが、現在、消防署に確認しているところです。 消防法、規則、通達、運用基準等に明記されていたら、知りたいと思います。