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調剤薬局にお勤めの方(返戻関係)
調剤薬局に勤務しています 社会保険と子育て支援医療の公費を持つ患者さんで 資格喪失後の社会保険を使われたので返戻がありました そのような場合、社会保険と、子育て支援は国保なので別になると思いますが 両方に再請求しなければならないのでしょうか?
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おはようございます。 補足いただきありがとうございます。 今月のレセプト請求に間に合わせる為に質問を 頂いていたのならば、回答が遅れてすいません。 以下回答と確認の為の補足を頂けるとありがたいです。 京都府の子育て支援医療(公費43~45)について 京都国保連(国保連合会)のHP等見ると・・・請求については ○乳と同じで社会保険の保険者番号を書く様にはなっていないので・・・ 社保のみ再請求とおもわれますが・・・。 【以下・・・補足願います】 (1)調剤薬局の窓口では患者負担の1割~3割分の何れかについては徴収せず、 子育て支援医療に請求する形の請求形態ですよね~? (2)協会けんぽの資格喪失後、患者さんの新しい有効な保険証は確認出来ていますか? その新しい資格は何処の所属は何処ですか?同じ社会保険ですか・・・? それとも国民健康保険(国保)ですか?
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- mizusawa
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おはようございます。 多分○乳のことだとは思いますが・・・ もう少し具体的に書いて頂かないと・・・質問の意味が判りません。 (1)子育て支援医療の公費番号は何番から始まる公費のことを指していますか? (2)どちらの都道府県・市町村にある薬局ですか? (3)子育て支援医療=市町村ごとなどに定められている乳幼児医療費助成制度のことですか? (4)資格喪失されていた社会保険の保険者はどこですか?(協会けんぽ?組合管掌?共済組合?)
補足
mizusawaさま すみません; 補足をつけさせていただきます 1)公費番号は45からはじまるものです 2)都道府県は京都府になります 3)おそらくそうだと思います あやふやですみません 4)保険者は協会けんぽです
補足
mizuwasaさま 丁寧な回答、ありがとうございます 実は、もう一人の事務員と交代でレセやっているので申し送りが不十分だったようで 一連の流れをご説明すると (先月) 協会けんぽから「資格喪失後の保険番号」として返戻 ↓ 新しい保険番号(社会保険)を訂正して再請求 ↓ (今月) 国保より「重複請求」としてまた返戻 どうやら、先月の返戻処理のとき協会けんぽにだけ再請求すればいいものを 国保にも再請求してしまったらしくそれで「重複請求」となってまた返ってきてしまったようです 国保に確認したところ「何も処理せずそのままで結構」と言われたようです こういう場合は、協会けんぽにだけ再請求すればいいのですね いろいろ調べていただき、とても感謝しています。 またひとつ勉強になりました ありがとうございます