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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:看板が外れて別の場所で被害を与えたら)

看板が外れて別の場所で被害を与えたら

このQ&Aのポイント
  • 管理会社が賠償を求められる状況
  • 看板が外れて車に傷が入ったという主張の根拠が不明
  • 責任の判断が難しい状況

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.5

この場合は、請求には応じる必要が今の段階ではありません。 1)看板と車体の傷の因果関係 2)看板の移動理由 3)器物損壊罪での被害者であること 4)移動させた理由が「犯罪」であること 上記の内容で、現段階では拒否ができます。 確かに、管理上は看板が落下したり利用者の車両に当たったりしないように「点検」することは管理会社としては義務といえば義務になります。 しかし、それが犯罪の被害で発生した場合は、管理外ということも言えます。 一度、警察に被害の看板の盗難又は器物損壊罪での相談をしてください。 民事上は、直接的な責任がありませんから、全額の賠償は必要がありませんが、いつ看板が無くなったのかが判らないという状況では完全な拒否が難しいですから、被害者から訴訟提起をさせるのも手段としてはあります。 看板といえど、付帯備品という見方をすれば「強風」等で飛来する可能性があります。 古い看板という見識があるのですから、大家に撤去要請や補修要請があってしかりということも言えます。 詳しい内容が、今の段階では判りませんから、請求内容が妥当なのかを大家を交えて弁護士にも相談してください。

その他の回答 (4)

  • gookaiin
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回答No.4

すみません。別の視点からのコメントです。 >月極め駐車場敷地内に置いてあったらしいのですが、先日それが倒れて駐車場内の 車に傷が入り被害者から賠償を求められております。 これを読むと看板は、その月極め駐車場敷地内に(ある程度の期間)置いてあったように思えます。 なぜそれが倒れたのでしょうか。 (被害を受けた車の持ち主はその看板に気がついていたのでしょうか。倒れやすいと思っていたのに何もせず放置していたのでしょうか。それとも、普通なら倒れないと思ってそのままにしておいたのでしょうか。) なぜ看板が倒れたのか、というのも大きなポイントかと思います。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

一番目の回答者です。2番目の回答者さんへの質問です。 看板の管理義務ってなんでしょうか。週に一遍あるいは月に一遍見に行って、盗まれていないことを確認することですか?看板なんて普通盗まれたりするものではありません。なくなるなんてことはあり得ないことだという前提のもとに、質問者さんが言う『いつなくなったかわからない』という発言は別におかしくないでしょう。 >どうして外れて不明になった時点で、警察に届けなかったのですか。 警察に届けていれば、車の損害賠償の方は免責されるんですか。自分の管理しているもの、持ち物が無くなったときに常に警察に届けるわけではないでしょう。通常は金銭的価値のあるものが無くなった時に警察に届けるものだと思います。 (質問者さんの全くしらない間に、多分ガキのイタズラの類ではないかと思っていますが)数百メートル離れたところに看板が移動されたことになぜ質問者さんが責任を有するのでしょうか。

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.2

 >この場合如何でしょうか?  看板の管理義務はあなたにあります。管理義務を怠ったとして、賠償を求められても仕方ありません。車でよかったですね。子供とかだったら、えらい騒ぎになりますよ。  >その看板はかなり以前に設置されていたもので、それがいつ外れて別の場所に置かれていたのかは全く不明です。  これは、管理義務を怠った、と自ら認めているようなものです。どうして外れて不明になった時点で、警察に届けなかったのですか。  >もしこの状況でも責任があるとするならば、何処からか看板を外してきて自分の車にぶつけても同様ということになるのではと思うのですが…。  自作自演を証明できなければ、同様です。そうならないように、常日頃手を打っておきます。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

私だったらこのように主張します。 この看板は盗まれたものだ。(ただし金銭的価値がそんなに高くないので警察に届けてはいなかった。) 警察に届けてはいないが、盗まれて数百メートル離れたところに放置されたことに対して、一切責任はない。したがっていかなる賠償にも応じるつもりはない。 質問者さんに責任があると向こうがいうなら、公正な第三者(すなわち裁判所)に判断を仰いでもらえばいいなじゃないんですか。(つまり『訴えるなら訴えてください。』ということです。)

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