- ベストアンサー
駐車場の「場内のトラブルに関しては一切責任を持ちません」の法的根拠
月極の駐車場などで、よく看板にこんな注意書きがあります 場内のトラブルに関しては一切責任を持ちません 例えば、駐車場に重大な瑕疵(例えば、マンホールが 無くなっていてその穴に車が脱輪したなど)があれば 損害賠償請求ができるように思います。 看板の注意書きに対して貸し手は責任を取らなくて良い、 という法的根拠はあるのでしょうか? また、この看板がないと貸し手は借り手に対して 場内で起こったトラブルに対して責任を持たないと 行けないことがあるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
看板の警告は、それを承知で利用したという見方と、法的には意味がないという見方があり、後者の方が有力です。 しかも構造物の瑕疵によって生じる損害は基本的には無過失責任で、質問者のようなマンホールの事例では、貸し手の責任は免れないものと考えられます。 ただ、月極駐車場は、車の寄託を受けるのではなく、スペースを貸しているという形態が大半ですから、駐車中に車が損壊していたとか、盗難されたというような、トラブルの大半の事例では、看板の有無にかかわらず貸し手に責任は及ばないと考えるのが普通です。
その他の回答 (3)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
月極め駐車場であれば、通常、契約書を交わすと思いますのでで、看板の記載は、あくまでも注意書き程度の意味しかないと思います。 その上で、契約書に、このような免責条項が無いと、可能性としては、自動車の寄託契約が成立しているとみなされて、第三者や自然災害により自動車が傷つけられたり、事故が起こったりした場合に責任を取らなければならない可能性があります。 しかし、第三者や自然災害を想定したものであり、駐車場貸主の、施設管理の瑕疵まで完全免責とは解釈できないでしょう。
- studing_jitsumu
- ベストアンサー率50% (90/180)
そもそも責任を持ちませんんという看板はほとんど意味がありません。 法的根拠は契約自由の原則とでも言いたいのでしょうが。 逆に法的に突っ込みどころは多いですね。 わかりやすい突っ込みとして、 消費者契約法により、 一方的に責任を放棄する旨の契約は無効とされています。
- kaku18
- ベストアンサー率31% (27/85)
私見ですけど根拠はないと思いますよ。 損害賠償責任を免れる特約にあたるんでしょうが、単に駐車しただけでその特約に合意したとは認められないような気がします。