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台風被害
先日(9/6)の台風18号の影響により、駐車場に置いていた車が、駐車場敷地内に置いてあった建築資材の飛散により、キズがつきました。また、同駐車場はその資材を保有している建築会社のもので、当方が契約し借りている所です。この場合、キズを修理する費用を、その建築会社に請求できるのでしょうか?
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noname#13482
回答No.1
同様の質問が多く出ていますので、検索してみてください。 基本的には請求する事は自由です。ただそれに応じるかどうかは別問題です。法的には加害者側に過失がある場合に損害賠償義務が発生する事になります。どのように資材がおいてあるのかわかりませんが、通常の風雨に耐えうる方法で建築資材がおいてあるのなら、今回の台風のように予想をはるかに上回るような天災の場合は、その過失を問う事は難しいと思われます。 これはあくまでも法的な見解であって、損害賠償に相手が応じたり、お見舞金のようなものをもらえるかもしれません。
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- kishishita
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回答No.2
今回の台風ではたくさんのこういった被害が出ました。 車両保険には加入しておられないんですか。 一般車両でなくても、車対車+AのAの分にて支払われます。 しかも保険使っても等級は据え置きになりますので使わないと損です。 代理店か保険会社のご相談ください。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 先方からも同様なことを言われ、見舞金等はいっさい払わないといわれました。 しかたのないことで、あきらめます。