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駐車場所:氷柱が落下した場合の責任

住宅地ですが私の家は角地で隣の家より1mほど敷地が高く周りをコンクリートで固めてあります。 家の真横に隣の家の車が縦3台駐車(青空)されています。 直接落下することはないのですが、軒先から落ちた氷柱が落下した際コンクリに当たり跳ねて隣の家の車に傷を入れる可能性があります。 質問1 傷が入った場合はこちらの責任になりますか? もうひとつ、 その隣の家の人間が自宅の駐車場に車を入れず、こちらの家の真横(別面で市道=違法駐車)に車を止めているのですが、 質問2 ↑この場合は氷柱が落下して傷などが入った場合はこちらの責任になりますか? よろしくお願いします。

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  • yyuki1
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回答No.1

駐車違反は道路交通法違反(又は道路車両運送法違反?)ですが、氷柱の落下や屋根からの落雪により他人の物を傷つけた場合は刑法違反の器物損壊罪に当ると思います。 つまり、隣人の駐車違反はよくない事ですが、だからと言って違法駐車の車が悪いのだから傷を付けてもかまわないと言う事にはなりません。 例としては故意と不可抗力の違いは有ったとしても、駐車違反の車が邪魔だからと言って、ボディーにクギで傷を付けたり、蹴飛ばしても良いかどうかと考えれば答えは分かるはずです。 ですから駐車違反で有るのかどうかは無関係で、問1と問2のどちらの場合でも落下した氷柱の家主に責任が発生します。 他にも、その車が移動した後に歩行者が歩いて来て、たまた落下した氷柱が塀に当って飛び散った破片が歩行者に当って怪我をした場合は家主の責任である事は明白だと思いませんでしょうか。 つららの落下によって起こり得る(予測できる)全ての危険に対しては、家主又は管理者の責任として氷柱が大きくなる前に適切に排除をするか、落下した氷柱が敷地外に飛散して被害が出ないように氷柱の受け具やガード版などを設置する必要が有ります。 先ずは違法駐車の隣人に対して、その場所に駐車していると、つららが落下した場合は氷の飛散などによって車に傷が付く可能性がある事を警告して、つららの落下によるリスクを認識してもらい違法駐車を止めてもらう。 (氷柱の落下によるトラブルの未然防止と自己中な隣人の無法駐車の抑止ができれば一石二鳥です) この警告によって駐車違反を止めてもらえれば隣人との間に確執が生れる不安も少なくてラッキーですが、それでも違法駐車を止めない場合は少し厄介だと思います。 その場合は隣人との多少の摩擦は覚悟して、隣人に対して迷惑駐車を止める事、つららの落下により車に傷が付く可能性がある事、そしてその場所に違法駐車をし続けた場合はつららの落下により車に何らかの被害が出ても当方からは警告済みなので一切の責任は負えない事、などを内容証明郵便で相手の方に送るという方法も考えられます。 その場合でも、相手の方からつららの落下によって車が傷ついたので弁償しろと訴えられた場合には、つららを落下させた家主の責任として多少の負担はさせられる可能性があります。(この場合は上手く行けば負担はしなくて済むか、悪くても負担の割合は少なく済ませられます) 逆に何もしなかった場合でも、自分の方が100%相手の損害を負担するのではなく、何割かの過失分に付いては相手の自己負担に出来ると思います。(ただし、この場合は彼方の側の負担率が高くなると思います) 隣人との関係を良好に保ちたい(あまり波風を立たせたくない)と、お考えの場合は氷柱の落下防止対策を行う事をお勧めいたします。 歩行者に当ったり、子供が遊んでいる所に落ちて怪我をさせてしまうなどの危険も考えられますので氷柱の落下防止の安全対策を施しておくのが波風も立たずに済みますので、ベストではないかと思います。 違法駐車は別の問題として考えて、公衆電話などから匿名で警察に違法駐車の場所と車種を告げて、悪質常習違法駐車なので厳しく取り締まりを行って欲しいと毎週一回くらいのペースで苦情の電話をしていれば、そのうちに違法駐車はしなくなると思います。

vtec7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >氷柱の落下や屋根からの落雪により他人の物を傷つけた場合は刑法違反の器物損壊罪に当ると思います。 こちらが悪くなるんですね! >ボディーにクギで傷を付けたり、蹴飛ばしても良いかどうかと考えれば答えは分かるはずです。 わかりませんでした。故意に傷を入れるのとはまた別だと思っていました。 >隣人との関係を良好に保ちたい(あまり波風を立たせたくない)と、お考えの場合 こちらは大丈夫です。非常識すぎる連中ですのでなんとも思っておりません。 >毎週一回くらいのペースで苦情の電話をしていれば、そのうちに違法駐車はしなくなると思います。 そうですね。やってみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
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回答No.3

>あたる可能性はありますよ。 >と、いうか可能性などあって当然だと考えるのが自然ではないでしょうか? >直下は敷地内範囲ですが、落下した氷柱が跳ねれば道路をまたぐぐらいに広がる可能性もあります。 その跳ねた氷柱で怪我を負わせたり、損害を与えたら賠償の責を負うということですよ。 http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112601001065.html 雨、雪、つららなどは自然現象だから仕方ないでは済まされません。 雪の多い地域では毎年のように落雪や落氷で怪我人が出てます。 そしてそのような地域では、雪や氷を落とした方が責任を負うということは誰でも知ってます。

vtec7
質問者

お礼

>その跳ねた氷柱で怪我を負わせたり、損害を与えたら賠償の責を負うということですよ。 重複しますがそれはわかったと言ってるんです。 法的には私が悪くなるんですよね。 >そしてそのような地域では、雪や氷を落とした方が責任を負うということは誰でも知ってます。 私はそこそこ雪国ですが知りませんでしたよw 知ったところで対策を打てる費用をさっと出せる人なんかそうそういないと思います。 近所の家もみんなほったらかしです。 固着した回答をいただくことがあります。 たしかに法的には私の賠償責任になるようですが、あなたは冬季は外出しないほうがいいと思います。 そこそこ雪国ですが法的には私の責任、常識的には頭上に注意して歩くのがこちらの常識です。 先述の3行はそういった意味で記載したものです。 >あたる可能性はありますよ。 >と、いうか可能性などあって当然だと考えるのが自然ではないでしょうか? >直下は敷地内範囲ですが、落下した氷柱が跳ねれば道路をまたぐぐらいに広がる可能性もあります。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

質問1も2も質問者さん側の責任になります。 民法の第717条に土地の工作物等の占有者及び所有者の責任として下記のように定められています。 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。 簡単に言えば、自分の家から落ちた雪や氷で他人に被害を及ぼさないように自分の家を整備しなければなりませんよ。してなくて被害を与えたときは弁償しなければなりませんよ。という事です。 質問の2についてですが、違法駐車の車両であろうとも賠償しなければなりません。 これはどういうことかと言えば、違法駐車は確かに道交法に違反してます。だからと言って傷つけても良いということにはなりませんよね。 つまり違法駐車と氷落下の賠償は別問題です。 極端に言えば、違法駐車の車は法に違反してるのだから、ぼこぼこにしても良いわけありません。 違法駐車は道交法の違反として警察が取り締まるべき事。 質問者さんにできる事は「家の前の違法駐車車両が邪魔です。」と警察に通報することです。 もしその車に氷落下などで被害を与えたならそれは、民事として賠償しなければなりません。 わざわざ氷が落ちそうな所に違法駐車しなくても良さそうなものなのに、これでやっぱり落ちて弁償しろなんて言われたらたまらない。と思われるかもしれませんが、路駐の車にあたるということは通行人にもあたる可能性があるのではないでしょうか? いずれにせよ対策をされた方が良いと思いますけど。

vtec7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 こちらの過失になるようですので何か考えたいと思います。 >路駐の車にあたるということは通行人にもあたる可能性があるのではないでしょうか? あたる可能性はありますよ。 と、いうか可能性などあって当然だと考えるのが自然ではないでしょうか? 直下は敷地内範囲ですが、落下した氷柱が跳ねれば道路をまたぐぐらいに広がる可能性もあります。