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新しく買った車に凹みがついていました。告訴状または被害届を出すべきでしょうか??
買ったばかりの車を賃借している月極め駐車場に駐車していました。今日文具店を通りかかったので事務用に使うクリップを買うために公道左脇(歩道側)に2分ほど路上駐車していました。戻ってくると左脇前方に3箇所の軽度の凹み(傷を伴う)がついているのに気付きました。 大体乗り降りする日は1回は傷がないか凹みがないか確認していましたが、そのときにはじめて確認しました。 運が悪かったのでしょうか。思いつく罰条は器物損壊かなと思うのですが、日時や加害者が特定できないので、被害届や告訴状も出せないのでしょうか?付着している塗装などもないため難しいかと思います。 民事訴訟なら相手が分かる術も無いのでほぼ不可能かとは思いますが。やはり刑事的にもやはり無理でしょうか。 結局は、運が悪かったと諦めるしかないのでしょうか?買ったばかりの車ですのでとても残念です。どうすればいいのでしょうか?有識者のご意見を伺えれば幸いです。
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- umehana
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私も車に悪戯されており、被害届をだしました。 車修理の見積もりと、証拠写真を持っていってもよりの交番に被害届と告訴状を作ってもらい、それを刑事課に回すそうですよ。
- byonhon7
- ベストアンサー率0% (0/8)
NO.5の者です。 警察に被害届けを出されるのなら、最寄の警察署に出されたら良いと思います。 きちんと正確に現状説明と車の写真(凹みの所)を撮ると思います。 しかし私も昔アパートの駐車場に止めていた時、ボンネットに大きく落書きなどか書かれて警察署に被害届けを出した事が有ります。 もちろん被害にあった車は他主人の車に他の住人の方計3台ボンネットやドアなどひどい物でした。警察の方は被害届け出しても・・・・犯人が出るとは限らないし難しいよ~ってあっさり言われた事が有りました。 被害届け出したからと言って警察の方が犯人探しをする訳では有りませんよ。結局近所の小学生だと分かり(子供の名前が書いてあったから)3台弁償していただきました。 つい最近走ってる時に、トラックとすれ違いその時飛び石に合いフロントガラスが割れてしまいショックな事が有りました。やはりその時もすれ違ったトラックを追いかけても多分相手は知らないと言われると思い仕方なく泣き寝入りです。 何でもその場で捕まえないと無理では無いでしょうか??質問者さまのショックも分かりますが、永久に犯人なんて出てこないと思いますよ。
例に出たものは、使えないですよね… 精神的に使えないというのももちろん含まれますので、公衆トイレの落書きなども不衛生ですので適用が可能なんです。不衛生になるなども、適用可能です。 しかし、車のへこみについては、使用がそのまま可能。実際使ってらっしゃいますよね?使えないほどの損壊があった場合(フロントガラスが割れているなど)の場合はもちろん適用されるんです。 報告義務違反はそのとおり当て逃げです。警察署でいいですよ。
器物損壊については、「そのものが使えないほどに破壊された」ということが必須であり、今回は傷が付いた程度で器物損壊の適用は不可能です。 考えられる罪状は「報告義務違反」のみです。 ご存知の通り、物損事故について刑事罰はなく、解決方法は民事のみです。 たとえ殺人事件が起こっていても、証拠が全く無ければ誰にもどうにも出来ません。 腹の虫が収まらないなら、その近所でビラ配って目撃者探すしかないでしょう。
- byonhon7
- ベストアンサー率0% (0/8)
駐車場でも無い限り仕方ないと思われます。 路上駐車ですから何をされているのですから、警察に被害届けを出されても決して犯人なんて見つからないと思いますよ!!
お礼
警察の科学捜査は素晴らしいとアピールしている一方で、実際相手にしてもらえないという人の声をよく耳にします。 期待なんてしないほうが時間のためでしょうか? 私の推測に過ぎませんが1分2分の停車の間に歩道のある所で後ろに車もとまっていたのですから、自転車が当たるとかそういうことも考えにくいのです。路上停車したのは購入してから今回の一回だけということと、その後車体を見回ったときに発見したので可能性もないとは言い切れないのですが。 とすれば月極め駐車場が怪しいかと私は思うのです。 被害届を出すとすれば何の罰条で書くわけでしょうか? 当て逃げ??ですか?
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
今回のご質問内容とは直接関係ありませんが、下記の内容が気になりました。 > 事務用に使うクリップを買うために公道左脇(歩道側)に2分ほど路上駐車していました。 今回、路上駐車された場所は、「駐車可能区間」だったのでしょうか?
お礼
あ、すみません。停車でした。停車は可能だったと思います。
補足
駐車禁止区域(停車禁止区域ではなかったと思います。禁止されている所なら停車はしません)に停車することも禁止されている行為なのでしょうか? そうだとすれば自分が間違って認識していたということなので以後改めます。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
はい、運が悪かったのです。 その文具具店付近で傷がついたと言う証拠も無いですし、相手も判らない状況下では、打つべき手立てはありません。 仮に警察に泣きついても、物損事故処理されてそれで終わりです。 (凹んだ場所も確定できないと、その処理もしてもらえるか判りませんよ) 質問者さんがすべき事は 諦める 自動車は消耗品だと割り切る カーコンビニなどで見積もりを取って、治すかどうか検討する の3点かと思います。 残念ですが、それが現実です。
お礼
>仮に警察に泣きついても、物損事故処理されてそれで終わりです と現実的には私もそうかと思うのですが、それを捜査するのが行政の仕事だと思っています。 もしかしたら・・・と考えるのは甘いでしょうか?
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうもこんにちは! 現実的に考えて、今回の場合は特に有効な対処法はないように思います。 被害届や告訴状を出したところで、手間暇ばかりが掛かって犯人が特定される可能性は 限りなく低いと思います。 今後、同様の事態が起きた時のために、車両保険への加入を検討するくらいでしょうね。 ご参考まで
お礼
>現実的に考えて、今回の場合は特に有効な対処法はないように思います。 被害届や告訴状を出したところで、手間暇ばかりが掛かって犯人が特定される可能性は 限りなく低いと思います。 私もそう思います。 もし被害届や告訴状を出すとしたら、何と書いて出せばよいのでしょうか?もし器物損壊ではない場合は、当て逃げというのは行政処分ですので、何も書けないということになるのでしょうか? 110番通報して当て逃げだと申告すれば良いのでしょうか?
- T0MT0M
- ベストアンサー率14% (73/504)
被疑者不詳で訴えるのはご自由ですが、捜査当局が本気で動いてくれるとは思わない方が良いでしょう。
お礼
私もそう思いますが、本来被疑者を捜査するのは行政の仕事で、日本の科学捜査は優秀だと聞いているのですが、突き止めるのは難しいものでしょうか?
お礼
刑法の本で261条を読んでみたのですが、ものの効用を害する一切の行為を損壊というようですが、主用部分を害したり、効用を滅失したりしなくとも良いと書かれています。例として、食器や布団に小便をすること、人の家の壁にビラを貼ること、校庭に杭を打って体育の授業に支障をきたしたことについても損壊罪が認められると書かれています。 その辺の所はどうなのでしょうか?成立しない理由は、故意(効用を害するという意思)が認められるかという点で立証できずに成立しないのではないかと思うのですが。 報告義務違反のみという点については私もそう思います。 これは「当て逃げ」というものでしょうか? 刑事上の問題ではなくて行政処分だと思うのですが、私の理解は正しいでしょうか?
補足
物損事故だと行政処分の問題であって、刑事罰ではないので告訴も被害届も出せないということでしょうか? というのであれば、当て逃げというので申告するしか方法はないということでしょうか? というのであれば、どのような方法で申告すべきでしょうか? 110番通報なのでしょうか?