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身内の窃盗

もうじき3年が過ぎようとしていますが、妻が同居中の私の親の部屋から50万円を、盗ったと疑い掛けられました。 当時は身内のやったことと、近所の体裁もあり全てを無かった事にし、その場を収めました。 しかし1年前ほどにサラ金かの借金が相次いで発覚し、その返済状況を見ると出来る訳のない返済をしており、そこから推測すると盗ったのは間違いないと思われます。 このような場合、刑事告訴は可能でしょうか?(時効のことや、証拠の点等)  現在離婚調停中です。 借金問題だけでは離婚の原因として弱いため、窃盗を立証できればと思っています。 どうぞ宜しくお願いします。

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  • yamato1208
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回答No.2

(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 (1) 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 (2) 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (3) 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 窃盗が事実としても、上記法律で「刑罰」が免除されます。 しかし、その刑事罰と民事は一緒になりませんから、証明ができれば民事での請求はできます。

回答No.1

家計を一にする親族間の窃盗においては、窃盗罪は適用を免除されます(刑法第244条第1項) つまり、同じ家で暮らしている親族は、窃盗すると窃盗罪にはなるが、刑罰は与えない、と決まっています(一部には「この免除の条文は、罪そのものを認めない条文だ」と言う見解もありますので、議論の余地があります) 罰してもらう事はできませんが、窃盗が立証されれば、離婚調停を有利に運ぶ材料にはなるでしょう。

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