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離婚調停中の借金について

今、離婚調停中です。 この期間に妻が借金をした場合、返済義務は、どうなるのでしょうか? 妻は、働いたことがあまりないのですが、今は無職です。サラ金とかで借りてしまった場合はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この借金の内容次第です。 仮に、現在別居中と仮定して、相談者が婚姻費用分担(生活費)を渡していない場合での借金であれば、相談者にも半分の責任があります。 それとは違い、遊興費等であれば義務はありません。 今は無職で、相談者からの婚姻費用では生活が出来ないから借りたでも責任はありません。 この場合は「自己責任」ということになります。

az-_-222
質問者

お礼

内容次第ですね。 分かりました。ありがとうごさいます。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 今は無職です。 法律が改正され、年収の1/3以上の金額を貸した貸金業者は、行政処分の対象となります。 収入が無いなら、借りることはできません。 主婦(主夫)の場合は、収入のある方の年収の証明書とその他の必要書類を提出する必要があります。 検索すればどのような書類が必要かすぐ出てくると思うので、それらの書類を質問者が管理すれば、借りられる可能性は低くなると思われます。

az-_-222
質問者

お礼

ありがとうごさいます。 借りられる可能性は低くなるのですね。 分かりました。