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前夫に貸したお金について
- お金を貸している前夫に返済を求める方法とは?
- サラ金での借金を繰り返す前夫への返済をどうすれば良いか
- 母が前夫に貸したお金の返済方法は?
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まず債権の消滅時効の件は、「母親への借入については上の子への養育費支払が終ってから返済を開始する」という内容の借用書が有効だとすれば、その1月(今年でしょうか?)が債務不履行の開始時点ですから、そこが時効の起算日であり、そこから10年の時点が消滅時効になります。契約文言次第ですが、少なくとも離婚した2003年12月の時点で便箋に文言を書いたというなら、その時点で債務承認行為があったので、当初貸付時点からの時効の進行が中断されていると考えられそうです。 一方で、借用書が有効であることを前提にしても、今現時点で前夫に請求できる金額は毎月3万円×未履行月数に過ぎません。夫には返済意思がないものとして、借入金額250万円全額を請求するには、相当期間の未払いを理由に前夫を債務不履行状態にして期限の利益(分割して月3万円払っていく権利)を失くさせる手続が必要になります。 この辺りは下の子への養育費月3万円があとどの位残っているかとも絡めて、手間とお金をかけて内容証明の送付・裁判上の請求と畳みかけて全面戦争になることで、折角払っている下の子の養育費までストップする事になっては意味がないように考えます。時効の進行と養育費の残期間を見合わせながら、今現在は母親への借金が残っていることを夫が認めるような文書を書かせるだけが効果的な手段となるケースも有り得ます。 以上は質問に書かれている内容に推測を交えていますので、こういった一連の流れ・事実関係・証拠書類を整理した上で、役所などの法律相談の場で複数の意見を確認された方が良いと考えます。
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- poponponpo
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個人間の貸借の時効は10年です。 10年経過後に債務の消滅時効を援用すると、債務は無くなります。 一方、時効の中断は、債務の追認(借用書の書き換え、支払など)と裁判による判決があり、この件での時効の起点は「上の子が20才になった1月から3万しか送金がなく」(3万円が250万円に対する支払の場合)だと考えられます。 返済してもらうには、裁判で強制執行のできる判決をもらうことが必要だと思います。 弁護士に任せると簡単に判決をもらえますが、経費がかかります。(差し押さえるものが無ければ、足が出ることも) 経費をかけないようにするには、弁護士の無料相談を利用して裁判のやり方を教えてもらった上で自分で訴訟しましょう。 裁判所では必要書類の書き方も教えてもらえますし、時間があるならチャレンジしてください。
お礼
Poponponpoさんありがとうございます、弁護士に支払う余裕がないので、本当は前夫が誠意をみせてくれればいいのですが、お金を掛けたところでサラ金で借金をする人なので一般常識に欠けており、無い袖は振れないと言いかねないのです、 催促する場合は時間と手間が掛かっても教えて頂いた無料相談に行きたいと思います、ありがとうごぜいました。
お礼
Mahopieさん教えて頂いてありがとうございます、母が貸した日から10年間で時効だと勘違いしてました、時効の起算日が上の子20才の誕生月だと(説明不足ですみません今年の1月です)教えて頂いて安心しました、下の子が15才で後5年間養育費を送金してもらうのですが、ご指摘の通り養育費が止まってしまう事を心配しておりました、時効まで10年なら急いで揉めるより、教えて頂いたように今は母への借金が残っていることを前夫が認める文書を書かせるのが効果的だと思います、解かり易く説明して頂いて本当にありがとうございました。