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身内にカードを使われてしまった
友人がどうしようか迷ってるのですが、旦那さんに勝手にカードで借金(キャッシング)されてしまいました。今に始まった話しではなく、もう何年も前からの事で、今までは許していたのですが、今回多額に借金され、返す見込みもなくなったので、旦那さんとの離婚を考えています。 そこで、旦那さんを訴えると言う話しになっていますが、実際身内を訴える事は可能なのでしょうか? それはどんな罪になるのでしょうか?
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訴えることは可能で窃盗罪や詐欺罪に該当すると思います。 しかし、友人(奥さん)はカード会社に対する債務は残ります。 カードはカード会社から利用者本人に貸与されていて 管理は利用者本人が行わなければなりません。 また、暗証番号は利用者本人しか知り得ない情報ですから 旦那さんがキャッシングされたということは暗証番号を知っていたと言うことになり奥さんの不手際ということができます。 また、「今に始まった話しではなく、もう何年も前からの事で、今までは許していたのです」 ということから正確に言えば奥さんはカード会社に対して詐欺を行っていたということが 言えると思います。
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- hanbo
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民法では、 第752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 と規定されていますので、夫婦であるうちは、窃盗や詐欺で訴える事は出来ないと思います。したがって、勝手に使ったご主人が悪いのですが、夫婦のことですので法律で定める罪には該当せずに、夫婦で協力して解決をしなければならないと思います。又、その借りた額の用途が生活費であれば、夫婦は連帯をして返済をする義務がありますが、ご主人の遊行費などの場合には、奥さんは返済の義務がありませんが、この場合には、ご主人が持ち主である奥さんに無断で使ったことを、立証しなければなりません。
お礼
とても難しい問題ですよね。。カードの利用に関しては、他でも調べた所、使ってしまった人より名義人の方に落ち度があると書いてありました。(管理不十分で) 使ってしまった人が全くの他人であれば詐欺にも該当しそうなのですが、身内となるとその立証も難しそうですね。(共謀したのかと思われそうですし・・) 離婚するにしても借金だけは付いてきそうです。 もう少し話し合うように言っておきます。 アドバイスありがとうございました。
お礼
暗証番号なのですが、少し前に変更しているのに、使われてしまったのです。なんでわかったのかそれは謎なのです。 そして、旦那さんは罪になるんですね。身内の事って刑事事件になるのかな、、と思っていたのですが、この方法で考えてみたいと思います。 奥さんが詐欺ですか・・キツイお言葉ありがとうございます。再三使用されてたのにも関わらず本人がカードの管理を慎重にしていればこんな事にもならなかったと思います。 アドバイスありがとうございました。