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仮執行宣言の申立てについて
こんにちは ある人にお金を貸して、返してくれないので、支払督促を簡易裁判所に提出し、支払督促発付通知が届いて2週間が経過しました。 仮執行宣言の申立てをするのですが、その後、債務者にはどのような通知が行き、更にお金を返さない場合は、どうなるのでしょうか?
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1)支払督促申し立て ↓ 2)相手に通知される ↓ 3)2週間の猶予 ↓ 4)期日に裁判官からの「宣告」がある ↓ 5)仮執行の申し立てをする(簡易裁判所) ↓ 6)相手に通知される ↓ 7)同じく2週間の猶予期間 ↓ 8)経過後、強制執行の申し立て(地方裁判所執行官室) 上記が、一連の流れになります。 しかし、「執行申し立て」の時点で「異議申し立て」をされれば「訴訟移行」しますから、一からの争いになります。
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- poolisher
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回答No.1
仮執行宣言が相手に送達されます。 その後は、債権者(あなた)から債務者の財産差押え等が可能に なります。
質問者
補足
お返事有難う御座います。 >仮執行宣言が相手に送達されます。 >その後は、債権者(あなた)から債務者の財産差押え等が可能に なります。 もしこのまま仮執行の申し立てをしない場合、支払督促申し立ては取り消されます。 どのくらい仮執行の申し立てをしない場合、取り消されるのでしょか?
補足
お返事有難う御座います。 >4)期日に裁判官からの「宣告」がある >5)仮執行の申し立てをする(簡易裁判所) もしこのまま仮執行の申し立てをしない場合、支払督促申し立ては取り消されます。 どのくらいの期間、仮執行の申し立てをしない場合、取り消されるのでしょか?