※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給付制限無しで失業保険を貰いたい)
給付制限無しで失業保険を貰いたい
このQ&Aのポイント
派遣会社Aで紹介された会社が契約終了し、4月からの仕事が決まらなかったため雇用保険を受けることになりますが、8月までの期間限定の仕事の後、次の仕事が決まらなかった場合でも給付制限無しで失業保険を受けられるかどうかについて教えてください。
もし8月で契約終了し、次の仕事が決まっていない場合、派遣会社Bからの離職票で給付制限無しの失業保険を受けられるのかどうかが気になります。
もし給付制限無しの失業保険を受けられない場合、派遣会社Aからの離職票を持って受ける方が良いのかどうかも教えてください。
どなたかご教授願います。
派遣会社Aで紹介された会社が3月末で契約終了となりました。約4年間務めました。
派遣会社Aで引き続きお仕事紹介を希望していましたが、4月からの仕事は決まりませんでした。
確認したところ、派遣会社Aより会社都合の離職票が5月末に届く予定です。
この状態であれば、給付制限無しの失業保険を貰えると思うのですが
別の派遣会社Bより4月から8月までのお仕事を紹介されました。
この場合、雇用保険は5月から8月まで加入する事となりますが、もし8月で契約終了、次の仕事が決まっていない場合、派遣会社Bからの離職票で給付制限無しの失業保険を貰えるのでしょうか。
希望としては、8月末までの期間限定のお仕事後、次の仕事が決まらなかった場合でも
給付制限無しで失業保険を貰いたい、です。
もし貰えないならば、派遣会社Bからの仕事は受けず、派遣会社Aからの離職票を持って給付制限無しの失業保険を貰った方が良いということになります。。。
どうぞよろしくお願い致します。
補足
ご回答ありがとうございます。 自分の勘違いしている点などよく理解できました。 以前正社員で自己都合退社した時、3ヶ月間の給付制限で失業保険を受けた経験があり、3ヶ月の給付制限の場合もあると勘違いしていました。 >自己都合の場合に待期+給付制限が付きます。 >会社都合の場合は待期のみです。 >そして、派遣の場合の給付制限は1ヶ月でした、です。(少なくとも以前の一時期だけは) →よくわかりました!派遣の場合、自己都合の待期+給付制限でも最大1ヶ月と7日間となるのですね。私はここで3ヶ月と勘違いしていました。 また、貰える額は気にしていません。いつ貰えるかをとても気にしていました。 派遣会社Bで仕事が終了になった場合(継続してお仕事紹介を希望していても次の仕事が決まらなかったら)会社都合の離職票となり、給付制限無しで失業保険が貰えることがわかるのなら、もちろん紹介された仕事をしたいと思ってます。 なお、派遣会社Aのお仕事は4年近く働きましたが、職種が事務系ではないのでたぶん直接雇用の話はなかったのではないかと認識しています。 離職票の発送についてですが、私も遅いなとは思い派遣会社に問い合わせをしましたが私ひとり分を処理するのではないので「10日以内の発行」は無理で 1~15日までの人、16~月末で契約が終了する人を一緒くたに処理しているので遅くなるとの説明を受けました。 揉めるよりはとそこで踏みとどまった次第です。 ひとつ質問です。 >もっとも、Bの離職票を使わない、被保険者番号も継続しなければ、Aの離職票で >9月の上旬からでも給付対象になるはずです。 上記についてですが、派遣会社Bにおいても雇用保険は加入しようと思っています。 その場合、Aの離職票で失業保険を貰おうとするとBで支払った雇用保険の加入した月が追加されないけど、すぐに貰える、という認識で問題無いでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。