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減給の許容範囲

やむおえず減給する場合、その範囲は法的に規制があるのでしょうか? 減給しなければならない理由による、ということもあるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

就業基礎に違反した場合などの減給については、労働基準法第91条(制裁規定の制限)に次のように規定されています。 就業規則で、労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq5/faq5_2.html

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