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商品売買契約書

商品売買契約書のポイントを教えてください。 また、どこかに無料で雛形がダウンロードできるところが あれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

業務委託を受けたことに関連して、制作した商品のみの納品に際しての契約ならば、この売買契約書で結構です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

契約時のポイントは、何を、いくつ、いくらで、どの様な条件で売買して、支払い条件は、違約した場合などを記載します。 下に、雛形の一例を書いておきます。適宜変更してお使いください。 文房具店や法令用紙の販売店に行っても、いろいろな雛形が売っています。 商品売買契約書  売主   (以下「売主」という。)と、買主    (以下「買主」という。)および連帯保証人    (以下「連帯保証人」という。)との間において次のとおり商品売買契約を締結したので、本書3通を作成し、各自1通あて保管する。 記 第1条(基本合意)  売主は買主に対し、下記の商品を下記の価格で売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。  商品名      数量      金額 第2条(納品)  売主は買主に対し、前条の商品を、買主の指示があり次第、指定の数量を指定の場所に納品する。 (2) 納品に係る費用は、すべて売主の負担とする。ただし、納品場所が   以外であった場合には、超過する運送費については買主が負担する。 (3) 買主は売主に対し、平成○○年○○月○○日までに、契約数量全量の納品の指示をなすものとする。 第3条(検収)  買主は、前条第1項の納品があり次第、商品の検査を行い、これに合格したものについてのみ引渡しを受ける。 (2) 前項の引渡しのときに、商品の所有権は、買主に移転するものとする。 第4条(納入商品の引取り)  売主は、不合格品または契約数量を超過した部分および契約を解除された商品その他買主より返却しうべき商品を、自己の費用をもって引き取らなければならない。 (2) 売主の引取りがない場合には、買主は、売主の費用をもって、商品を返送しもしくは供託し、または商品を売却してその代価を保管しもしくは供託することができる。 第5条(危険負担)  商品について、第3条第1項の引渡し前に生じた滅失、棄損、減量、変質その他一切の損害は、買主の責に帰すべきものを除き、売主の負担とし、引渡し以後に生じたこれらの損害は、売主の責に帰すべきものを除き、買主の負担とする。 第6条(代金の支払い)  買主は、前月21日から当月20日までに引渡しを受けた商品について、当月末日に、買主振出しサイト60日の約束手形をもって、その代金を支払う。 第7条(遅延損害金)  買主が売買代金債務の弁済を怠ったときは、売主に対し支払期日の翌日より完済の日まで日歩5銭の割合による遅延損害金を支払うものとする。 第8条(期限の利益喪失約款)  買主について下記の事由が生じたときは、売主は、通知催告を要せずして買主の債務について期限の利益を失わしめ、残金全額(手形により支払いのあった分を含む。未納品の分は除く。)の支払いを請求することができる。 1 本契約上の債務を1つでも期限に履行しないとき 2 手形不渡りの事実のあったとき 3 第三者から民事執行の申立てがあったとき 4 破産、和議、会社更生等これに準ずる法的手続のとられたとき 5 公租公課につき滞納処分のあったとき 6 商品の投売り等の行為のあったとき 7 信用上重大な変化のあったとき 第9条(物品の任意処分権)  買主について、引渡期日に商品を引き取らない等契約の履行を怠った場合には、売主はいつでも商品を買主の計算において任意に処分のうえ、その売得金をもって買主に対する損害賠償債権を含む一切の債権の弁済に充当し、不足額あるときは、買主に請求することができる。 第10条(契約の解除)  買主について、第8条の各号の1に該当する事実が発生したときは、売主は通知催告を要せずに本契約を解除することができる。 (2) 売主が本契約の条項に違反したときは、買主は通知催告を要せずに、本契約を解除することができる。 (3) 前2項の場合、本契約を解除した者は、相手方に対し損害賠償を請求することができる。 第11条(連帯保証)  連帯保証人は、買主が売主に対して負担する本契約上の債務一切について連帯保証し、買主とともに履行の責を負う。 平成  年  月  日               (売主)               (買主)               (連帯保証人)

Memin
質問者

お礼

わざわざ雛型までいただきまして、ありがとうございます。 本当に助かりました。 もうひとつ質問がありまます、もしわかれば教えていただければと思います。また、これを見た方でお分かりになる方がいれば、教えてください。 以前に業務委託についての覚書をある会社と締結しました。 私の会社の方が委託をうけるほうなのですが、 業務としては、あるキャンペーンのための企画制作プロデュースにかかわるものです。 業務委託料については、商品制作代は含まないと記してあります。 その商品を制作し終え、納品と支払いについて記されている内容の契約書を交わしたいのですが、商品売買契約書でいいものでしょうか?

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