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店舗内の商品の売買契約について
現在衣料品店を買おうと思っています 店をそのまま引き継いでやる予定なのですが 店舗の不動産契約などは変更してもらってですが その際ですが店舗内の商品全てを売り渡すにあたって 売買契約をしてくれとのことになりました。 しかしこの店舗は借地権の問題で1年だけ借りれるという物件で ちょっと考え直そうかと思っていたら ちょうど友人が買いたいと言ってるのですが 店主は私に売って私から友人に売ってくれというのですが もしそうなった場合例えば 私が仮に200万で買ったとして 数日おいて友人に200万で売ったとすればですが 200まんという収入を得るわけですから 税金の対象になりますよね 出来れば税金など払いたくないしと思っているのですが やっぱり払わないとだめでしょうか? その際どのくらいの税金を払わないとだめなどを 教えてほしいですよろしくお願いします
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noname#116235
回答No.2
収入に税金が掛かる訳ではありません。所得に税金が掛かるのです。 収入-原価-経費-各種控除=所得 となりますので、今回の場合は、赤字(転売時に色々経費が掛かる、たとえば電話代や契約時の印紙代、その他)になると思いますので、税金は0です。 場合によっては、他の所得があれば、そちらから所得税を減らして、確定申告により還付がもらえる可能性すらあります。
- 6dou_rinne
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回答No.1
200万で買って200万で売るのなら利益はありませんからこの取引だけでは収入は0ですが。 ただでもらったものを200万で売れば200万の収入になりますが。