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自宅待機について

通信機器の保守会社に勤めています。平日夜間や休日(土日)は2名3班体制で自宅待機をし、機器故障等の障害復旧体制をとっています。 出動頻度は月に1回程度ですが、待機当番の日は飲酒をせず、行動範囲は県内のみと制限されていますが、待機手当ての支給がありません。 出動時は緊急出動手当てとして数千円が支給されますが、どうも納得がいきません。労働基準法的には待機手当ての支払い義務は無いのでしょうか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

上司に言っても「仕方がない、会社の方針だから」こんな感じの回答になると思う。また一人で行動を起こしても出来ない仕事に左遷される可能性もある。事を起こして成功すればいいが失敗のほうが大きいでしょうね。まずじっくりと証拠がためですね。 たとえば日記に「買い物に行きたいが行けない」というのがあれば状況証拠につながりますからね。そうしないと家にいるのが好きでお金だけをもらいましょう。なんて思われてしまう。まあ言いがかりでしょうけど、「あの誰も出て行ってはいけないとは言わない、連絡の取れる場所にいてください」となっているのでしょうか? 「また住んでいるその県から出ないでください、酒はまずいけどそれ以外はいいですよ」となっているのか?「家にいないといけない!」となっているのか、そのあたりにで変わってくるかもね まあ違法には違いないけど 後一人では無理 やはり労働組合を作りましょう。専門家がサポートしてくれるので強いですよ 参考   http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html 見つからないように作り後は労働法によって組合として話す。場合によっては労働基準監督署ですね

jikomayaoa
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にしてみます。

  • 1009betty
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.3

”待機当番の日”とあるじゃないですか!これは会社の指揮命令下にあると考えられると思います。もちろん拘束力は低いですが、確実に自由でない限り休憩時間、休日とはいえません。ですが、このような休日に関すること、勤務体制・時間に関することは最重要項目です。 入社時に会社と交わした契約書に載っているはずです。また、会社にはこのようなことをきちんと説明する義務があります。契約書を交わしてない、十分な説明を受けていない、就業規則が常時閲覧できないなどがありましたら会社側の義務規定違反です。争えるでしょう。ただ、どうしても従業員という弱い立場から、不満に思いながらも、慣習の様に、上に従わざる得ないのも社会かも.....(;_;) 

jikomayaoa
質問者

お礼

ありがとうございます。私の業務は新規事業で就業規則には記載の無い、そのへんを整備中の業務なのです。新規事業に携わる人員だけがこのような理不尽な状態にあり不満を抱えています。一度上司に相談してみようと思います。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

休日は自由に出来ますよね 会社の命令系統にあるならこれを休日とは呼べないでしょう。 支配下にあるわけですからね。 他の人も不満があるならこっそりユニオンという労働組合に入りましょう。

jikomayaoa
質問者

お礼

ありがとうございます。何らかの行動を起こしてみます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自宅待機とありますが、飲酒できないのは当然でしょうが、行動範囲が県内と広いと言うことからして、拘束力は弱いものと判断されそうですので、賃金等の発生は無くても、法律違反とまでは言えないでしょう。完全に、自宅のみでの待機となればまた違ってくると思います。

jikomayaoa
質問者

お礼

ありがとうございます。会社でも待機者は私同様不満を抱えていますが、待機者以外はdog195809さんと同じ意見で、受け入れてもらえません。参考になりました。

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