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分筆する一方の抵当権は抹消できますか?
義父の土地に家の新築を考えていますが、1,000万円の借入が必要です。しかし、義父は土地建物のローン返済中のために土地には抵当権がついており、住宅ローンは第1抵当権がつけられないので無理だと金融機関に言われました。現在、義父の返済が進み土地全体の担保価値の3分の1程度の残債です。そこで、土地を分筆して私が建築予定分の土地分のみ抵当権の抹消をローン返済中の金融機関にお願いできるのでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
お願いすることはできますが、無理な相談です。分筆前の土地で借入ができたのですからまだ担保提供しています。分筆すると担保価値がなくなります。