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不動産相続に関しての手数料

住宅支援機構(団信)で住宅ローンを組んでいた本人が死亡しました。 保険に入っていましたので弁済の手続きをしています。 銀行から、司法書士さんを紹介して頂き、 「すべて手続きが終了したら全部の書類を持ってまた来てください。  その際、約12万円ほどかかります」 と、言われました。 これは、司法書士さんに払う分も入っているものなのでしょうか? 司法書士さんには、抵当権(土地)の抹消と、土地・建物それぞれの相続(登記)のお願いをしています。 銀行の言う12万円の他に司法書士さんにも支払いが発生しますか? 直接聞きたいのは山々なのですが、遺産分割で1年以上かかってしまい、 その間連絡をしていない為、聞きづらくなってしまいました。 どなたかお分かりになる方、教えて頂けますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

住宅ローン借り入れで設定されていた抵当権を抹消するために必要な費用は、「登録免許税」だけです。 その額は、【不動産1個につき1,000円】です。 例えば1筆の土地に1棟の住宅が建っていて、その双方に抵当権が設定されている場合には、1,000円×2=2,000円です。 1棟の建物でも、何筆かに分かれた土地に建ててあることもあります。 その場合には、土地の筆数だけ額は増えます。 土地・建物の相続登記については、不動産の価格によっても違ってきますし、自分で用意した書類によっても違ってきます。 相続登記について、直接必要なのは「登録免許税」だけです。 その額は (土地の固定資産税評価額+建物の固定資産税評価額)×0.4% となります。 あとは、戸籍、住民票、固定資産評価証明書、登記簿謄本、印鑑証明書などの取得も司法書士任せにしているかどうかで違ってきます。 「土地の固定資産税評価額」と「建物の固定資産税評価額」が分からないので、請求されている額が12万円ですと、そこに司法書士に支払う「報酬」が含まれているかどうかは微妙なところですね。 「土地の固定資産税評価額」+「建物の固定資産税評価額」が3,000万円であれば、その0.4%が12万円ですから。 抵当権抹消、相続登記は、特段の知識もない、70歳代の私の父でも、自分でできるくらい簡単なんですが、時間が取れないと、もったいないけれど、司法書士等に任せるしか仕方がないんですよね…。

rosy54
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます! 田舎の土地で家も小さいため、建物と土地の合計評価額は1千万以下なので、 これは司法書士さんへの報酬が入っているのかもしれませんね。 会社勤めをしているとなかなか公的機関に出向けず、報酬を払ってお願いするしかなくもったいないですが仕方ないですよね・・・。

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