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口約束の効力は?
中古マンションを購入するに当たり、売主が個人で取り付けしたウォシュレットと空気清浄機を頂けるということになっていましたが、契約完了、引渡し後、確認したら取り外されていました。売主は転居後で、仲介の不動産屋さんに聞くと、処分してしまったらしい、とのこと。 口約束のような売り文句は全部反故になってしまっているので、「FAXでも良いから書面で結果を教えてください。」と言っても、全て口頭、電話で済ませられます。 また、「現状渡し」の契約でしたが、1部の壁紙が剥がれていて、リフォーム費用もかかるので「3月の内覧時には見せてもらっていない部分だし、5ヶ月経って居住中にできたとしても売主さんの修繕負担では?」と聞いてみると、それから毎週、この頃は3日に1回電話していますが担当の方と一向に連絡が取れなくなりました。 このような場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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日本の法律は意思主義ですから、口頭でも契約は成立します。もし口頭で契約が成り立たないのなら日常の買い物はすべて形式に従った手続きが必要になってしまいます。 しかし契約そのものは成り立っても、それを第三者に対して対抗することができないわけです。したがって何らかの争いになった場合、証明することができないということになります。 たとえ争っても、民事では訴えの利益のある方に立証責任が生じますから、主張そのものが成立しないわけです。 つまり契約は成立するが、それは両者が合意している間に限られるわけです。
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- greensnake
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>ウォシュレットと空気清浄機 重要な付帯設備については、契約書に設備一覧が添付されているはずです。その一覧表に記載されていない場合には、取り外されていても文句は言えません。それらの設備が付属していることが条件だったのであれば、契約の段階で、必ず記載してもらうべきでした。口約束も、法律的には「契約」ですが、証拠が残りませんので、争いになった場合には不利です。 >壁紙が剥がれ 「現状渡し」の契約であれば、契約書に特に定めがあるもの以外は、売主に瑕疵責任は問えません。現状渡しで契約する場合には、契約前に詳細に現状を調査して判断するのが常識です。「内覧時には見せてもらっていない」というのは、残念ながらbambina1998さんの手落ちです。 以上の2点については、残念ながら先方に要求することは、少なくとも法的には困難と思います。