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住宅購入契約の注意点とは?
- 住宅購入の契約について知識をお持ちの方、何卒早急なご回答をよろしくお願い致します。
- 住宅購入の契約において注意すべきポイントとは何でしょうか?また、売主の言動に翻弄されることはよくあることなのでしょうか?法的に問題はないのでしょうか?
- 住宅購入契約に関する相談です。売主の急な値引きやプレゼントに惑わされ、契約を決めた結果、売買契約日の直前に取り消しとなってしまいました。これは一般的なケースなのでしょうか?法的な観点からも何かアドバイスがあれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>これはよくあるケースなのでしょうか? それほどよくあるケースではないと思います。 >法的には何ら問題ないことなのでしょうか? 法的には何ら問題ないことです。 >このまま素人は泣き寝入りなのでしょうか? 泣き寝入りする必要はありません。 なにか失うものがあれば、損害賠償請求を起こすことも可能です。 しかし、契約していないことで、一銭も負担しなのであれば、何を失ったのかを第三者に説明できないと勝ち目がありません。 >何かアドバイス等があれば何卒折り返しのご回答をよろしくお願いいたします。 本当に欲しい物件があれば、売り手側にも利益が残る条件で契約するとWin-Winの結果になります。 そうは申しましても、100万円でも安く買いたいという気持ちはなかなか変えられないという場合は、逃がした案件に関してはクヨクヨしないことです。
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- garasunoringo
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契約前なので、売主が今までの話を白紙にして、誰にいくらで売ろうが売主の自由です 法的にも全く問題ありません 契約後であれば、契約書の記載通りとなります 通常は手付金の二倍を買い主に支払うことで白紙撤回できます
お礼
折り返しのご回答お有難うございます。 口頭約束など通じない事は重々承知しておりましたが、契約日時を調整する際に、「本当にありがとうございます。助かりました!!自転車の仕様はリクエスト通りにしますから♪」とウルトラ喜んでいた売主さんだけに、二日後の変わりように当方はかなり衝撃を受けました。 もっと素敵な物件で家族楽しく幸せに過ごします。 ありがとうございました。
元業者営業です 残念ながら、結論から言えば「諦める」という事になります。このままなら。 購入申し込みはあくまで「申し込み」であり、「契約」ではありません。 なので、今回は先方からの一方的な通知で契約に至りませんでしたが、逆に貴方も一方的に「やっぱヤメタ」が言えたのです。 (実際、一度は購入希望書を提出したのに断りを入れていますよね) 民法上、契約は「契約自由の原則」がありますので、契約前なら「いつ、誰に、どのような条件」で売ろうが貸そうが、それは所有者の自由です。 提出した購入希望書(所謂「買付け」)のどこかに「この書面は契約書ではない」という一文があったかと思います。 つまり、その一文は「今回のような事があってもお互いに了承する」という意味もあります。 >何かアドバイス等があれば 可能性があるとすれば貴方もライバルより「良い条件」を提示するしかありません。 ただし、それでも必ず貴方と契約してくれるかどうかは分かりません。 不動産は「縁」です。 今回は「ご縁が無かった」と気持ちを切り替える事が寛容かと。
お礼
折り返しのご回答お有難うございます。 口頭約束など通じない事は重々承知しておりましたが、契約日時を調整する際に、「本当にありがとうございます。助かりました!!自転車の仕様はリクエスト通りにしますから♪」とウルトラ喜んでいた売主さんだけに、二日後の変わりように当方はかなり衝撃を受けました。 もっと素敵な物件で家族楽しく幸せに過ごします。 ありがとうございました。
お礼
折り返しのご回答お有難うございます。 口頭約束など通じない事は重々承知しておりましたが、契約日時を調整する際に、「本当にありがとうございます。助かりました!!自転車の仕様はリクエスト通りにしますから♪」とウルトラ喜んでいた売主さんだけに、二日後の変わりように当方はかなり衝撃を受けました。 おっしゃる通り、満額ならば、購入したいと思う物件ではなかったので、縁がなかったということですね。もっと素敵な物件で家族楽しく幸せに過ごします。 ありがとうございました。