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バイトを辞めたいのですが

受験のため1年ほどしていたバイトを辞めたいのですが、8月末から申請しているにも関わらず受理されません。 新しい人を連れてこないと辞められないよとも言われました。 無言でお店を辞めてしまう訳にもいかないので困っています。 こういうのは労働基準法等に違反はしていないのでしょうか。 教えて下さい。

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回答No.4

もしかして口頭で「辞めたい」とか言ってませんか? 退職願(届)は『申請して受理される』類のモノでは有りません。 貴方が毅然として『○月○日を以って退職します』との届けを出せば良いのです。 使用する側が○月○日に向けて後任者を探す義務があるのです。 貴方は後任者の有無に関わらず○月○日を以って辞めれば良いだけです。 「無言でお店を辞める」のは、居なくなってから悪口を言われるでしょうし、何よりも貴方の人間性が疑われます。 ルールに基づいて『堂々と辞める』のが本筋ですよ。 まずは「退職期日を明記した届けを出すことです。

aphotic
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今までに辞められたパートさんやバイトは全員、店長との口頭でのやりとりで退職日をお決めになっていたので私もそのようにしたのですが…。 本日、公休願と共に退職願を提出して参りました。近々店長とも話をしたいと思います。

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

雇用期間の定めが無ければ、民法第627条が適用されますので、退職届を出したら、2週間経過した時点で退職が成立します。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 雇用期間が決まっているときは、雇用期間が満了すれば、更新しない限り退職となります。もし、期間の途中に退職したいときは「やむを得ない事由」があれば民法第628条により直ちに退職できます(「やむを得ない事由」があれば上記の場合でも直ちに退職できます)。「やむを得ない事由」があれば直ちに退職できるのが民法の原則です(退職の自由が担保されています)。自己都合(受験)であっても、事前に訳をいえば、過失(嘘偽り)が有るとは言えないでしょう。ドタキャンでもしない限り、会社に損害をかけることはない筈ですから、損害賠償を求められることも無いでしょう。 退職については、世間で思う以上に自由性が法認されています。信義に則り誠実に退職の意思を表明(退職届等書面が良いでしょう)すれば会社は異議を挟めない(損害賠償も求められない)ものと認識して欲しいものです。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

  • April_23
  • ベストアンサー率26% (61/230)
回答No.3

>新しい人を連れてこないと辞められないよとも言われました。 法律にそこまで詳しくは無いですが、職業選択の自由がある国でそれは無いです。 労働基準監督署に相談(電話)してみてはいかがでしょうか? 幾らなんでも、労働基準監督署から注意されても同じ理由を言ってくるとは思いません。

回答No.2

給料を貰った後で 病気になったといって ドタキャンしましょう 結核だそうで移ると迷惑がかかるので と親に電話して貰いましょう。

  • jikujiku
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.1

新しい人が入るまでってのなら分かりますが、連れてくるまでって凄いですね。 何の職業でしょうか。 受験ということは未成年ですか? だったら親御さんに相談してみるのはどうでしょうか? 電話してもらって辞めるのもアリかと。

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