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道交法について
私有地と私有地の間に歩道(公道)があるのですが、 ナンバープレートをつけていない自動車を私有地から私有地へ移動する際、歩道を横切ると道交法違反になりますよね…? 許可を取れば横切ることはできまるのでしょうか?
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自走しないで(自動車としてではなく)、単に車輪のついたモノとして、人力なり、他の車両による牽引などで移動すればいいんじゃないかな。 自走して移動しようとするからナンバープレートがどうこうという問題になるように思います。 屁理屈かな。
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- R48
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回答No.1
私有地でも完全に閉鎖された環境でなければ道路と見做されます。 歩道を通るのなら尚更です。 許可=仮ナンバーになります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
良いアイデアですね。ご回答ありがとうございます。