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学費の法的義務について
- 分籍と学費支払いの法的義務について私は分籍と父親に学費を滞りなく支払う義務を法的にお願いしたいと考えています。未成年であるため分籍ができない可能性がありますが、家庭裁判所の許可によって分籍が認められる例外はあるのでしょうか。
- 学費については大学費用・受験費用・季節講座費用を希望していると述べています。予備校の通常講義には申し込んでおらず、自分のアルバイトで模試の受験費用を賄っています。
- 民法書を読むことで学費の法的義務について理解できるのか疑問に思っています。
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>父親に学費(受験料等含み)を滞りなく支払う義務を法的に・・・ 親族に課せられる義務は民法877条の扶養義務に集約されますが、扶養義務は生活の援助の義務であって、高等教育を受けさせることまでは義務ではありません。教育について義務を負うのは義務教育までです。 民法 第八百七十七条 1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。 日本国憲法 第二十六条 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 >私は今、未成年(高卒・浪人1年)なので分籍することができないのは存じておりますが家庭裁判所の許可がおりれば分籍が認められる等の例外はあるのでしょうか。 未婚者の分籍は20歳以上であることが絶対条件です。法的には分籍によってなんら法的な効果が生じるわけではないので、裁判等で未成年者の分籍を認めるような制度や判例はないと思います。 戸籍法 第二十一条 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 >こういったことは民法書を読み漁れば素人にもわかるのでしょうか。 徹底的に調べまくれば不可能ではありません。
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- qqqq1234
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未成年者の分籍は不可能です。 そもそも未成年者が分籍しても何の意味も無いですから。 分籍というのは戸籍から抜けるだけのことで、 それ以外の相続権とか親権とかはすべてそのままなんですよ。 だから仮に分籍が認められても 親は子供の管理・監護をする権利と義務があるし、 法定代理人であることも変わらない。 つまり、子供は従わざるを得ない。何も変わらない生活。 だから成人してから分籍しなさい。
お礼
ありがとうございます。 分籍におけるメリットがなく、籍を別にするだけという意味なのは分かっていましたが、やはり未成年では不可能ですよね。愚問でした。 ご回答いただき、本当にありがとうございます。
お礼
法律の条文記載ありがとうございます。 やはり高等教育に関する法的義務付けは難しいですか。 民法書を読み込み、時機を見て専門家に相談しようと思います。 ご回答いただきありがとうございます。