• ベストアンサー

姉妹の借金返済は?

どうしたものか困っています。 姉が亡くなり、故意にしていた方々が集まってくださり滞りなく葬儀も終了いたしました。 先日、姉がとても慕っていた方から連絡があり 「お姉さんに○○万円のお金を用立てていた」 と言う旨を告げられました。 姉は余命を知っておりましたので遺言書もつくり、細かいこと全てを書き残しておりました。 支払い途中にあるものなど全て精算していたり、家賃を数か月分先払いするほどの徹底振りでした。 そんな姉が借金をそのままにしているとは考えにくいのですが、 とても仲の良かった方がそうおっしゃるのですからそうかもしれません。 借用書があるかどうかは判りませんが、 (近々その方に会いに伺うので、あるならば見せていただけるのだと思われますが・・・) ただ、金額が私たちに返済可能な金額ではありません。 出来たとしても、何十年かかることやら・・・と思われます。 そこで質問ですが、 亡くなった姉の借金は残った家族が支払う義務が生じるのでしょうか・・・? ちなみに姉は母子家庭で、 「生命保険金は全て子供の学費や生活費に当てて欲しい」 という遺言でしたので、 そのとおりに全て子供の名義で預金しています。 どうかお知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.7

==> 生命保険の受け取りは子でしたが、未成年のため後見人がつき ==> 一度後見人が受け取って、子の名義に変えたのです。 ==> そうすると“相続”になるらしくて・・・。 ・生命保険はお姉様のお子様が受取人として指定されている。 ・akkenさんはお姉様のお子様の後見人となっている。 ・生命保険金は、akkenさんがお姉様のお子様の後見人として管理し、お姉様の  お子様の了解の下に、お姉様のお子様の名前で口座を作り、預金している。 ということだったかと思います。 後見人が被後見人財産を管理することでお姉様のお子様の権利が「遺贈から相続に変化する」ということは聞いたことが無いのですが、、、?

akken
質問者

お礼

Bokkemonさま 度々のアドバイスありがとうございました。 遺贈と相続・・・。 難しくて勘違いしているところがあったようです。 訂正してくださってありがとうございました。 皆さまから頂いたアドバイスは、プリントアウトして他の家族に見せたいと思います。 先方にご挨拶に出向いた後、またご相談に登場するかと思います。(^^;ゞ そのときまた、お知恵をお貸しいただけたら大変嬉しく思います。  ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (7)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.8

まず,保険金について. 相続人が保険金受取人として指定されているのであれば,保険金請求権は保険金受取人の自己固有の財産として原始的に取得するものとされております.したがって,相続財産には属さず,相続放棄または限定承認しても保険金を受取ることができ,相続債権者は保険金請求権から満足を得ることはできない,とされています(大審院判決S11.5.13民集15-877 最高裁判所判決S40.2.2民集19-1-1). 平たく言えば,保険金はもともと子供さんのもので,相続で得たものではないということです.もちろん遺贈でもありません. そして相続の放棄をしても,保険金を受取ることができるのです. ご安心を さて,目下の問題は借金の存在の確認です. 借用書などはなるべく原本を確認する. 借用書などはコピーをもらう. なるべくお金の動きを確認する. 当日は返事・約束をしない. ようは後見人としての注意義務の問題ですから,疑う疑わないではなく,確認をする,確認できないものは払わない.それがあなたの責任です.

akken
質問者

お礼

kanarin-yさま アドバイスありがとうございました。 平たく言って頂いて判りやすかったです(^^)ゞ >保険金はもともと子供さんのもので,相続で得たものではないということです.もちろん遺贈でもありません. ということですので、債務も相続していない・・・と言うことになるのですよね・・・? ↑やっぱり判っていないのかも(;^^;) あとは借用書の確認と、こちらの誠意の問題ということなのでしょうか。 借用書などはなるべく原本を確認する. 借用書などはコピーをもらう. なるべくお金の動きを確認する. 当日は返事・約束をしない. この4つをしっかり頭に入れて、ご挨拶に伺ってきます。 その後、また登場させていただくことがあるかと思います。 そのときはまたお知恵をお貸しいただければ嬉しく思います。 ありがとうございました。 末筆になりましたが、アドバイスを頂いた皆様、ありがとうございました。 皆さますべてポイントをつけさせていただけないことが心苦しく思われます。

noname#138083
noname#138083
回答No.6

akkenさん、始めまして。 生命保険は受取人固有の財産になりますから、 受取人を子供に指定している場合は相続財産の対象にはならないはずです。 まずは実際に借金があったかどうか確認することが大事なことですよね。 司法書士の話が出ていたので債権関係や相続関係に詳しい司法書士さんのHPをお知らせしますので一度訪問してみることをお勧めします。 がんばってください。

参考URL:
http://www9.ocn.ne.jp/~naotaka/
akken
質問者

お礼

yorozuyaさま 司法書士さんのURLありがとうございます。 しっかり拝見させていただきます。 生命保険の受け取りは子でしたが、未成年のため後見人がつき 一度後見人が受け取って、子の名義に変えたのです。 そうすると“相続”になるらしくて・・・。 最初から構えていくのも・・・。とも思いますが、予備知識をもって心の準備も必要かと思いますので、司法書士さんにご相談させていただきます。 ありがとうございました

  • KAMOCHA
  • ベストアンサー率44% (84/190)
回答No.5

#2のKAMOCHAです。  とにかく、債務の証拠を確認することです。 証拠があればもうとやかく論じる必要はありません。 あるだけ出すまでです。(最終的に証拠はプロの鑑定を受けた方がよいと思います)  証拠がないならあとは、貴方(正確には相続者たる甥姪ですが)の判断です。 債務を残して死ぬような人ではないという姉への信頼か、嘘をつくような人ではないという姉の親友への信頼か、いずれを選ぶかは貴方の判断としか言いようがありません。  前者なら、当然ビタ一文払いません。 文句言ってきたら出るとこでます。 後者なら、どうも遺産<借金のようですから、遺産の全部を払って残りを相続放棄します。  どっちにしても債務を引き継ぐのは義務もないのにナンセンスだと思います。  実際にはもう少し灰色の解決(なにがしかの金を与えて示談にする)もあるやもしれませんが、私個人的考えとしては、そういうのはお互い不満が残り、トラブルのストレスの種です。 やるなら後腐れなく白黒すぱっとつけた方が、子供の将来のためにもいいのではないかな?と思います。  なおもちろん、これらを実際にやる前に、専門家に相談された上で立ち会い等必要な措置を取っておくことは絶対必要だと思いますよ。 弁護士相談は30分で5000円ほどで受け付けていますが、とりあえずは地方自治体に電話で相談されてみては如何でしょうか? 敷居も低いし、お金もかかりません。

akken
質問者

お礼

KAMOCHAさま 再度のアドバイスありがとうございます。 債務の証拠=借用書ですよね。  仮に借用書があったとして、まったく(1回も)支払っていないとも考えにくいのです・・・。(他の姉妹とも話してみたのですが) 借金の内容は前夫が作った借金の肩代りの為のものだったようで、離婚してから10年以上経っています。 「その間に、あのしっかりした人が1回も支払いをしていないとは考えられないね~」と話しています。 その件も含めて、先方に会ってみます。 >どうも遺産<借金のようですから  遺産=借金 ほぼ同額のようです。先方が生命保険の支払い額をご存知でした。(生前に姉と話していたのでしょう) しかし、それを全てお支払いしてしまうと子には思い出以外なにも残らなくなってしまいますね。 奇麗事だけでなく、 私たち遺族はみな独身で、寝たきりの親を抱えており、 子供の生活費・学費を賄うのはかなりキビシイ状態です。 そんな事情は先方には関係ないことでしょうからね・・・。 >とりあえずは地方自治体に電話で相談されてみては如何でしょうか? 敷居も低いし、お金もかかりません 地方自治体に相談・・・? 無知な質問で申し訳ありませんが、具体的にどこに相談させていただけるのでしょうか??

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

補足していただいた内容の範囲ですと、お姉様のお子様が相続していることになりますから、相続人として債務を負わなければならないことになりますので、債務の真贋を確認する必要があるものと思います。確認の結果、借金が真実であれば返済せざるを得ません。 相続財産は生命保険金以外にはありませんか? 専門家(弁護士)に確認していただきたいのですが、他に目ぼしい相続財産が無ければ、相続放棄をしたうえで、死亡保険金だけは「遺贈」として受け取ることができるはずです。相続放棄は相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。 (但し、その場合には税務の特典は受けられないことになると思います。) 後見人としてお姉様のお子様の預金を守るのであれば、私にはこのような方法以外思いつきません。 (他にも経済的価値のある財産があって、それを売却することで借金の返済ができるのであれば別ですが。)

akken
質問者

お礼

Bokkemonさま 再度のアドバイスありがとうございます。 >相続財産は生命保険金以外にはありませんか?  預貯金が数十万円のみ。  家は借家でしたし、後は家財道具くらいでした。   >相続放棄は相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。  ちょうとまる3ヶ月たってしまいました・・・。 生命保険金は、子が“相続”していることになるのですね。債務も一緒に・・・。  困りました・・・。ホントに・・・。 とりあえず先方に会ってみます。ありがとうございました。

  • postpapa
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.3

突然の借金返済要求はお困りでしょうね。 一般的に遺産相続は、プラスもマイナスも相続します。 現金は相続するが、借金は相続しないと言うことは出来ません。 借金返済要求の方がお世話になった方としても、借用書の有無は確認して下さい。 確かに口約束でも有効な場合も有りますが、借用書の有無が重要な事は確かです。 先ず専門家に相談してください。 弁護士か司法書士にご相談されるのが一番です。素人判断で口約束や返済しますとの念書等のサインはしない方が賢明です。 >亡くなった姉の借金は残った家族が支払う義務が生じるのでしょうか・・・? 残念ながら、借金が事実で遺産を相続したならば、支払い義務が生じます。 兎に角専門家に相談してください。 弁護士さんが敷居が高ければ司法書士さんに相談して下さい、優しく応対されるはずです。

akken
質問者

お礼

postpapaさま 早速のアドバイスありがとうございます。 先方に会って、借用書の有無の確認をさせていただいて 専門家の方に相談したほうが良さそうですね。 “弁護士”さんは、確かに敷居が高いですね^^; 後見人云々の時に、ちょっとイヤな目にもあってしまいましたし・・。 司法書士さんでも良いのですね。大変参考になりました。 今回は、やさしい(?)司法書士さんにご相談に上がることになるかと思います。

  • KAMOCHA
  • ベストアンサー率44% (84/190)
回答No.2

 まず、その借金が本物かどうか?が問題になります。   まず、借用書等の提示を要求して債務を確認するべきです。 これがあれば、当然債務を返済する義務があります。  借用書等がない場合、証拠がないから払わないと突っぱねるか、証拠なしでも債務を認めるか、を選択せねばなりません。 前者であれば簡単に勝つでしょうし、後者の場合も必ずしも言い値を払う必要はなく、それなりに歩み寄れる金額で妥協して貰うのも一つの方法となるでしょう。  なお、債務が確認出来た場合でも、姉妹の債務を遺族が背負う義務はありません。 但し、お姉さんの遺産は返済に充てねばならないので、相続することもできなくなります。 ですから現実としては、姉の遺産の範囲内で弁済するよう話し合うことになるでしょう。  一つ注意すべき点に、生命保険金があります。 受取人は一般的に故姉か子供のいずれかだと予想されますが、もし故姉本人であった場合(相続)、保険金は姉の遺産となるため、返済に充当しなくてはならなくなります。 子供であれば(贈与)、その必要はほとんどありません。  これについては個別のケースを確認した方がよいので、専門家に相談されるのが良いと思います。

akken
質問者

お礼

KAMOCHAさま 早速のアドバイスありがとうございます。 借金が本物かどうか・・・私には判断のしようがありません。 借用書の有無は、お尋ねしてみるつもりではおりますが、借用書がない場合、どこまで信頼性があるか・・・と邪推してしまう自分がいたりします。 生命保険の受取人は“子”でしたのが、未成年のため後見人が請求をおこし受け取りました。(現在は全額子供の名義で預金) 子供の将来のために・・・と遺言にも書かれていたので、できるなら残しておいてやりたい、 しかし、本当に借金があるなら先方にご迷惑がかかる・・・ と、どうしたらよいやら頭を抱えております。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「相続」であれば債務も引き継ぎますが、保険契約者が指名した「受取人」に支払われる場合は「贈与」と同じです。贈与の場合には、債務を引き受ける義務はありません。 また、お姉さまにお子様がいらっしゃるのでしたら、妹さんであるakkenさんは法定相続人ではありません。遺言書で「akkenさんに相続させる」旨を明記してあったのであれば別ですが、そうでなければ相続人とは言いがたく、債務を引き受ける責任は無いものと思います。 もし、相続である、あるいはお姉さまのお子様が相続されているのであれば、相続財産から弁済することになりますが、相続財産が債務の額よりも少ないのでしたら「限定承認」という方法があります。「限定承認」とは、相続財産で払える額までは弁済するが、それ以上の債務は相続しない、というものです。 ただ、前提としては債務が存在することが前提ですから、契約書・借用書などで債務の存在を確認する必要があります。そのような事実が無ければ、債務は無いと考えることもできます。 また、akkenさんにあてて支払われた生命保険金を預金して預金口座の管理一切をakkenさんがなさっているのでしたら、お姉さまのお子様の名義であっても、預金は「お姉さまのお子様が相続したものだとは言えない」という可能性もあります。 生命保険契約の受取人は誰でしたか? これ次第で回答が変わる可能性があります。

akken
質問者

補足

Bokkemonさま 早速のアドバイスありがとうございます。 もう少しアドバイスをいただければ助かりますので補足させていただきます。よろしくお願いいたします。 1.生命保険の受取人について  子が未成年のため、後見人になり(遺言書にて指名されていました)生命保険を受け取る。  のちに、子供の名義の預金口座を作りそこに全て移す。 2.預金口座の管理  本人が自分で管理したいとの事でしたので「どうかな・・・」と思いつつ、保険金の2/3分の預金通帳は子が、1/3は私が管理している。 といったところですが、いかがなものでしょうか?

関連するQ&A