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飲酒運転と飲酒殺人…?何故にこうも違うのですか?
最近、飲酒運転での事件・事故が頻繁に報道されておりますが、よく解らない点が一つだけあり、質問させていただきます。 酒を飲みまくってベロンベロン状態で車を運転して、事故を起こしてしまいますと、何も覚えておりませんと言い訳しても、これはけしからんということで罪が重くなってしまうようですが、同じく酒を飲んだりシャブを打ったりして、ベロンベロン状態で何も記憶すらしていないで人を刺し殺しますと、心神喪失やら心神耗弱やらで、罪が逆に軽減されたり、場合によれば無罪にすらなってしまうようですが、どうしてもこれらの違いと言いますか、整合性がよく全く理解できません。 理論的にようく解るようにご回答よろしくお願いいたします。
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確かに無意識の行為は処罰対象外ですが、問題が2つあります; (1)酒を飲むという行為(原因行為)と人を殺傷するという結果行為のいずれかに犯罪の実行行為として刑法の条文(構成要件)に該当する法的適合性を認められるか、認められるとして、両者の間に責任を問うに十分な因果関係が認められるか (2)上記2つの因果関係を行為者が認識できたか(#2ご指摘の故意の問題) #1ご指摘のように車を運転している人なら運転前に酒を飲むことがいかに危険か、客観的にも主観的にも指摘しうるわけで、飲酒後実際に飲酒によるがための運転ミスがあれば事故の刑事責任が問えることもあるでしょう。また、ベトナムやチェチェンでも戦闘前に薬物を注射してことさらに蛮勇を奮った兵士がいるとされますが、完全武装の戦闘員が理性を喪失するような薬物を服用すればその危険性は知れたものであり、当人もその危険性をあえて利用して服用しているならば故意も十分認定できるでしょう。戦争でなければ刑事責任に問える似たような例でしょう。 これに対して、単なる普通の人がたまたま酒を飲んでいてそのうち突如どこからか武器を手に入れて暴れ、人を殺傷させた場合、行為者が実は酒を飲めば危険な行為をする性癖があったというなら同様に考えていいのでしょう。しかし、そうでない限り同列に考えるのは無理があるかと。 原因行為をその状況等にかんがみて類型的に一定程度の危険性が認められるか、この点が可罰か不可罰かの結論に与える意味は大きいでしょう。 現代の刑法解釈論では、この行為の処罰を正当化に関わる理論を「原因において自由な行為」の理論といい、究めれば博士号がとれそうなぐらいのテーマです。
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私は難しいことは分からないので、的が外れたことかもしれませんが・・・ 確かに比較して混乱するときがありますね・・・ 結果の差が大きいからでしょうかね・・・ 一見、似たような状態の人だからでしょうかね・・・ ですが、結果の罪の差や大きさを意識して、似たような状況があるからといって簡単?には比較してはいけないんだろうと思います。 大げさに言えば、どの事件・事故も全く同じ内容ということは無いんじゃないかと思います。 おそらく重要なのはその事件・事故の中身の「様々な事実」がどのようなものか、じゃないかと思います。 それによって、罪のある、なし、大きさが決まるということじゃないかと思います。 最近の「酒気帯び」「飲酒」「ひき逃げ」「厳罰化」などが連想されるのですが、間違ってるかもしれませんが、何か一般的には、罪から事件・事故、のようにあまり逆向きに考えるものじゃないような気がします。
これは未必の故意の典型的な問題だと思います。法律の授業に出てきたような気がします(20年以上も前ですが)。 http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ma-line/mi/mihitu-no-koui.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E5%BF%85%E3%81%AE%E6%95%85%E6%84%8F 酒を飲んで車を運転する場合、通常、酒を飲む時点でその後車を運転すること、酒を飲んで運転することは違法であること、危険であることを分かっていて飲むことになるので、「故意」の要素が出てきます。 一方、心神喪失等とされる場合は、酒を飲む時点では、その後刃物を振り回すことなど予定していないでしょうから、刃物を振り回した時点での自覚がないなら、故意の要素が薄いということになります。そうなると、責任能力の問題で罪に問われない、又は軽減されることになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%83%BD%E5%8A%9B ただし、酒を飲むと暴れることを認識していながら飲んで、その結果暴れて他人を傷つけた場合には、未必の故意の成立する余地もある、というような話であったと思います。 しかし、酔っ払ったりクスリでラリって人を刺しても、「覚えていない」と主張すれば罪に問われないという状況は、加害者の過剰擁護以外の何ものでもないという印象を受けますね。
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そこまで車を運転してきた以上 それなりの知的状態にあったと考えるので、 心身喪失などの主張が不可能だからです。 ある程度の判断能力を持って、危険走行を行なった以上 その責任が発生するのに対し、 自分の意識範囲外の行動は 自分の責任とはならない(ルールな)ので 無罪となるワケです。