- ベストアンサー
農地に自宅を新築したい
農地に自宅を新築したいのですが、20数年前に主人が無許可で会社としてプレハブの建物を建ててしまい、残りの部分は駐車場として賃貸しています。 主人いわく、建設業者にすべて任せていたから、許可も当たり前に取っていたと思っていたし、建設した業者もすぐにつぶれてしまい詳しいことはわからないといいます。 先日市役所に確認しに行った所、違法建築物が建っているので、新たに建築物は建てられないといわれました。 そこで、会社を取り壊そうと思うのですが、取り壊した所で、農地転用をかけることはできるのでしょうか?駐車場のことは市役所では触れられなかったのですが、それも違反になりますよね?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足1 >もとは農家の本家で、主人の父親の代までは農家だったようですが、20年以上前になくなってからは、もう農家をしていません。 農家住宅と言うのは 開発許可の適用除外であり 現在も農家じゃなければ 農家住宅の建築は不可 ↓ (開発行為の許可) 29-3により適用除外になっている。 http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM#s3 補足であなたが 回答しているように 農家の本家であれば その土地の取得年月日を 調べましょう。 ふつー農家であれば 線引き以前からの取得ですから 住宅もちじゃなければ 分家住宅などの建築も可能な場合があります。 立地条件は集落性(連担性)が問われます。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 開発審査会基準第1号 ■農家の二・三男が分家する場合の住宅等 また、線引きとは 市街化と調整を区別した日を指し 私の都市計画区域では 昭和45年11月24日を線引きと言います。 これについては、相談した 市役所の都市計画課で 電話でも確認できます。 以上、愛知県開発許可基準で説明しました。
その他の回答 (3)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>そこで、会社を取り壊そうと思うのですが、取り壊した所で、農地転用をかけることはできるのでしょうか?駐車場のことは市役所では触れられなかったのですが、それも違反になりますよね? 建築物の建築前提の相談であれば 都市計画法の許可 と 農地法の許可は 同時許可になります。 よって、自宅を建築できる 許可要件が無ければ 農地法も許可できない。 >先日市役所に確認しに行った所、違法建築物が建っているので、新たに建築物は建てられないといわれました。 そのとおり 違反是正が先になります。 >20数年前に主人が無許可で会社としてプレハブの建物を建ててしまい、残りの部分は駐車場として賃貸しています。 どこにでもあること。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
調整区域での物事は大変面倒な場合があります。 市街化区域では、そこが農地であっても調整区域ほど手をかけずにことをすすめることはできます。 今までに携わったケースとして 市街化調整区域ならば、 前提として既存建物を解体して、駐車場も撤去が必要になり、土を入れて登記簿にあるような「畑」等とした状態に戻す必要が段取りとしてでてくる条件と考えます。 そうした手順を踏んで市への相談→協議に入ることはできるものと考えます。 調整地域での農地の変更には「県(農地転用申請を認めること)」の許可もからむので時間もかかります。 自宅を新築することについては、上記とは別に理由があって自治体で見解が違ってきます。 調整区域の場合、農家であるなら上記障害を取り除くことで可能と考えますが、農家も分家申請以外では「市街化区域に住んで下さい。」ということがほとんどです。 自治体で見解が違うとは、例えば埼玉県川越市は「可」ですが、他市はダメだったりするとしたことを指します。
お礼
ありがとうございます! 調整区域なんです・・やはり駐車場も撤去なんですね・・更に畑に戻さないといけないんですね(>_<) なんで許可を取らなかったのか・・ もとは農家の本家で、主人の父親の代までは農家だったようですが、20年以上前になくなってからは、もう農家をしていません。 できるのならば4ヶ月以内に農地転用をしたかったのですが、無理そうですね。 時間がかかっても、徐々に違法ではなくなるように、手続きをしていきたいと思います。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
まず問題は、その土地が自宅を建築できる土地なのかどうか?という問題です。 違法建築というくらいですから、市街化調整区域に無許可で建てているのかもしれません。あるいは市街化区域であっても用途地域に違反しているとか。また建築基準法上の道路があるのか?というよな問題もあります。市街化調整区域であっても、ご主人に家を建てる資格があれば建てられる事もありますが。(農家の分家など) 建築できる土地、あるいは条件があるならば農地転用はできますが、先に違反してしまっているので一度農地に戻してからの手続きになると思います。 建築出来る土地かどうか?は市役所で相談してください。農地転用については農業委員会で相談してください。
お礼
ありがとうございます。 調整区域なんです・・ 建築基準許可の道路はクリアしているのですが・・あと、付近に住宅があるかなどの条件はクリアしているのです。 ただ、違法建築物があるのでダメという話でした・・ 農地に戻すのは、おおがかりなようですね(>_<) 4ヶ月くらいで農地転用できれば、、、なんて思っていたのですが、かなり甘かったようですね(>_<) 順を追って、正しい手続きをしたいと思います。 丁寧に答えていただきありがとうございました!
お礼
今回、初めて調整区域という言葉や、自分の土地でも好きなようには使えないということを知りました。 嫁に来る前は、土地のことなど触れる機会もなく・・・ 法律は難しいですね。初めて聞く言葉ばかりです。 とにかく、違法性を取り除く努力をしてみます。 ありがとうございました!