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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート有給休暇がない・・・請求できる?)

パート有給休暇の請求可能性と労働条件の不満

このQ&Aのポイント
  • パート有給休暇を請求できるのか疑問に思っている。労働基準監督署に確認したところ、私の状況は違法だと言われた。しかし、退職までの期間は行動を起こしにくい状況である。
  • また、私の給与条件も不満だった。遅刻や早退に対しては1時間単位での減給だったが、他の会社では1分単位や15分単位での減給が一般的だった。
  • 退職まで残り1ヶ月で、パート有給休暇や給与条件に関する請求の可能性について詳しい情報を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

年次有給休暇について 〉私はパートで9時~16時月曜から金曜まで、残業があるときは17時30分まで働いてます。土曜日は月1回9時~15時30分です。パートは私一人だけでちょうど3年になります。 〉でもこのたび、いろんな不満が重なり、退職することにしました。何か請求などできるのでしょうか? 所定労働日が、週4日以上あり。入社後2年6か月を経過していますので、入社後6か月経過後の2年間ごとに所定労働日数の8割以上(継続)勤務していれば23日の年次有給休暇が残っています。退職日までに23日の年次有給休暇が取れます。退職日までの所定労働日数が23日以上無いと全部は取り切れなくなります。取り切れない場合の年次有給休暇を買い取らせることは法律的にはできませんので、退職日を所定労働日数で23日(以上)後にして退職する等の“工夫”をしている事例があります(maru73さんの場合は退職日が来月末なら所定労働日数は23日以上ありますね)。 〉後、時間給だったのですが、私用などで遅刻した場合は30分単位、帰る時間は1時間単位でした。最近まではどちらも1時間単位でした。今までいた会社では1分単位や15分単位でした。これもずっと不満でした。おかしいなと思いながらも言えずに3年が過ぎました。同じく何か請求できるのでしょうか? 実際の時間分しか控除できません(ノーワーク•ノーペイの原則)が、 立証できますか?余計なことですが、遅刻1回につき平均賃金の半額をペナルティとして減給することが就業規則に規定していれば会社は減給することが可能です。タイムカードのコピー等で立証できるのでしたらこちらは所轄の労働基準監督署に相談してみてください。

その他の回答 (1)

noname#142850
noname#142850
回答No.1

労働法関係の時効は2年ですので、遡及請求できるのは2年前までです。

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