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不動産屋さんの責任について
新築一戸建、購入3年後、床下を点検してもらったところ、玄関下のコンクリートの間から水や泥がしみてきていて、床下がしけっているとの指摘をうけました。大手メーカーの作った家なら訴訟物ですとのことでした。この床下の湿気は基本的な欠陥であるため、購入先(不動産仲介)か工務店に相談したほうがいいといわれましたのが、工務店がつぶれてしまいました、そこで、不動産仲介屋さんに相談をしたいのですが、このような場合、不動産仲介屋さんに責任はあるのでしょか? ご回答よろしくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
#3です。 仲介者にも責任が問える可能性もあるようですね。 GLより通常5cmは床下を上げることになっていますが、30センチも低いとは…。 コンクリートの防水は完璧な施工は大変なので、 通常地下室の施工は二重床と二重壁にし、 たまった地下水をポンプアップします。 あ、これ地下室の場合です。 対策としては 地下水の逃げ道をつくる方法と、 床下の換気を強制的にさせる方法、 両方をあわせる方法などがあります。 専門家に見てもらい、状況を判断してください。 また、地下水の浅いことがわかっていながら 設計GLを低く定めてることは、 設計者に責任がある場合も考えられます。
その他の回答 (5)
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
宅建取引主任者として勤務しております。 #6さんの回答について、そうであれば私は大きな考え違いをしていたことになると思い、似たような事例を探してみました。 そのURLは、http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/geppou/2003/200310/200310_02.htm ここでみるかぎり、瑕疵の内容ににより、仲介業者の瑕疵担保責任の存在は変わってくると私は読みました。 床下の施工内容又は換気計画が妥当か否かの調査・判断などの専門的能力までを仲介不動産業者が求められているようには思えないのですが。 ちなみに、この物件が中古住宅であった場合は、仲介業者によるある程度の調査は、必要だと思います。
お礼
URLいきました、大変参考になりました、ありがとうございました。
- naeme_rex
- ベストアンサー率20% (8/40)
判例です。 明らかな工事ミスによる欠陥の場合の賠償負担率。 売主(一般人) 3分の1 仲介業者 2社 3分の1各々 これで判るように仲介業者だからと言って瑕疵の負担を負わなくても良いとはなっていません。 ※不動産仲介業者は、仲介との立場で瑕疵の負担は関係ないと言われ(不動産業者は口を揃えて言います)るでしょうが、実際の法は厳しいものです。 但し、負担を拒否する不動産業者の場合には訴訟するしか手段がありません。
お礼
大変参考になりました、不動産屋さんにも相談してみます、ありがとうございました。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
二つのことを確認したほうが良いと思います。 ひとつ目は、売買契約した際の「売主」が不動産屋と工務店のどちらか?ということです。 「売主」が工務店の場合は、つぶれていてもう手の打ちようがありませんが、もし「売主」が不動産屋だったら売買契約の中に「瑕疵責任」に関する条項が無いか確認してください。ここで「瑕疵責任」の期間を「引渡しから2年」(一般的な書き方です)と書いていなかったら、今からでも「売主」である不動産屋さんに賠償請求が可能です。 それ以外では、自己負担で処理せざるを得ないと思います。 ふたつ目というか、こちらの方が先に確認が必要と思いますが・・・。 本当に「玄関の下のコンクリート」から水がしみ出ているかどうかを、あなた自身の目で確かめることです。 自分の家の不具合は、自分自身で確かめてから(直接確認できない場合は写真ででも・・・)判断することが大切です。 そして本当に問題がありそうであれば、費用を払ってでも専門家(最寄の設計事務所か、建設会社)に調べてもらって意見を聞くことです。
お礼
参考になりました、ありがとうございました。
- BABA4912
- ベストアンサー率35% (395/1127)
床下を点検ということですが 点検をした業者自体はきちんとした業者かということを疑ってかかったほうがよろしいかと思います。 悪質リフォーム業者があります。 もしかして床下換気扇のようなものを施工しようとしていませんか ?
お礼
参考になりました、ありがとうございました。
- LINERS
- ベストアンサー率21% (211/974)
>床下を点検してもらったところ 飛び込み業者さんですか? ある飛び込みリフォーム屋さんは床下見せてくださいって言って適当な欠陥をしてきし、受注してますよ。(一昔前、それのマニュアルを見せてもらったことがあります。) もし、そうなら無視です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
売主の瑕疵担保責任の範疇に入ると思うので、仲介の不動産業者は関係ないと思います。 >大手メーカーの作った家なら訴訟物ですとのことでした。 この発言の意味が分かりません、大手なら訴訟物で大手じゃなければ訴訟物じゃないという意味でしょうか? どのような経緯で床下点検をしてもらったのか分かりませんが、そのような方法でセールスをしている業者もいますから、きちんと専門家に相談なさったらいかがでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました、ありがとうございました。