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損害賠償
大手住宅メーカーで新築、そしてリフォームで2階に風呂場を設置しましたが最近になって微量な水漏れによりフローリングが腐食してしまいました、メーカーで水漏れ箇所及びフローリングは補修してくれるのですが、その工事期間は風呂にも入れず5日間ほど不自由な生活になってしまいます、このような場合補修以外に損害賠償を求める事が出来るのでしょうか。
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- tera_tora
- ベストアンサー率50% (145/285)
民法634条2項により、損害賠償請求は可能です。 しかし、担保期間が問題となります。リフォームしてから何年経つかによります。通常1年以内です。リフォームしてから1年以内に損傷に至った場合には、上記の損害賠償請求は可能です。しかし、それを超えている場合ですと、ちょっと難しいかもしれませんね。
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
風呂の欠陥なのか、工事ミスなのか、使い方にも悪いところがあったのか、とにかく、原因を追及することです。 原因が明確になれば、責任の所在(大手メーカーならば部署、担当者)がはっきりするので、そこに対して、工事期間の入浴する自由の侵害として、最寄りの銭湯費用と交通費を要求するのが妥当かと思います。 支払わないと言われたら、「なぜ?」と言うだけです。 その回答で支払わないとする理由が原因との関係で妥当かどうかを判断して終わりです。
お礼
ありがとうございました、メーカー担当者と今一度話し合いを持ってみたいと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 損害賠償を求める事が出来るのでしょうか。 損害の根拠があれば、です。 > その工事期間は風呂にも入れず5日間ほど不自由な生活になってしまいます、 金銭に換算すると、何円分不自由なのでしょう? その根拠は提示できますか? 事前に交渉して、ホテル代の全額とか一部の負担を申し入れしとけば良かったのに、後の祭りかと…。
お礼
ありがとうございました、メーカー担当者と今一度話し合いを持ってみたいと思います。
お礼
ありがとうございました、メーカー担当者と今一度話し合いを持ってみたいと思います。