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宅配便会社への請求
よろしくお願いいたします。 永年好きで集めていた骨董品の陶器人形を、施設で展示していただけるというので、宅配便で送りました。施設から、送った人形の半分以上が割れていると電話がありました。ビニールの梱包材に包み宅配便の送り伝票には、中身は陶器製人形と記入し、ワレモノ指定しました。 施設の方によると、人形の破損状態は、粉々で、証拠の写真をメールで送ってもらいました。宅配便のサービスセンターに連絡しましたが、「担当者から折り返し連絡させます」との回答で、まだ連絡はありません。破損した人形は骨董品で再入手は不可能です。 この場合、宅配便会社への弁償は、どのような基準で請求できるのでしょうか。
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まず整理してみます。 1.運送業者は骨董品や美術品配送の専門業者ですか? ヤマト運輸を例としますと、ご質問の文中から引用「>骨董品の陶器人形」は、美術品および骨董品に該当しますので、引受拒絶されるはずです。 梱包物の内容の申告で、正しく申告されているのか疑問です。 少なくともヤマト等、大手の運送業者では利用約款があるはずですし、生物や金品など指定の物品、また特定の額(ヤマト=30万円以上)の物は引受拒絶できる旨が記載されているはずです。 2.一般的な保険は骨董品にはききません。 品物に保険をかけることもできますが、骨董品や美術品は一般的な保険は加入できません。 こちらも保険約款に記載されているはずです。美術品専門の保険に加入されていれば、保険がききますが、それらの保険は運送会社を通じて加入するものではなく、美術館や個人で加入されて支払うものでかなり高額です。 上記をご確認されてみてはいかがでしょう。ガスボンベ同様、運んではいけないものは定められています。 また、運んで壊れても保証できないものは意外とたくさんありますが、それには個人で保険に加入すべきでしょう。 賠償の請求の前に、賠償や保険適応されるかの基準として、内容物に対する自分の申告に漏れがなかったか、約款で発送できるとされているか、個人で保険に加入しているかどうかなど、再度ご確認されてみてはいかがでしょうか。 http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_02_takuhai_riyou.html
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- nekonynan
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まず問題点は梱包が適切であったかが焦点です。半数壊れるとなるとビニールの梱包材だけでは適切な荷造りと言えるかが疑問です。荷造りが適切で無い時とは荷主に責任があることになりますが・・・・・梱包の詳細が不明なのでこの点は不明です。 宅配便の一般約款では、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償しますという規定があります 通常宅配便の送付限度は30万円以下の物品です。かりにこれを超える値段輸送を頼むことができません。したがって最大弁償額(責任限界額)は30万円までとなります。超える分については荷主の負担に成ります。
お礼
回答をありがとうございます。梱包が完璧だったかと考えますと、自信がありません。今回のこと、良い勉強になりました。ありがとうございます。
- adobe_san
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通常は「時価」扱いです。 ですが・・・ 最大支払額が決まってるはずです。 今回の送付に対し「保険」は? 2つと無いものを送ってるのですよね。 通常は「保険」掛けると思うのですが・・・
お礼
回答をありがとうございます。保険のことは全く念頭になく、不勉強でした。今後気をつけます。ありがとうございます。
お礼
大変わかりやすく説明してくださり、ありがとうございます。宅配便会社は実はヤマト運輸です。ですが、持ち込んだのは近所のコンビニのカウンターで、送り状に骨董品とは記入しませんでした。私にも過失がありました。壊れてしまった人形は残念ですが、良い勉強になりました。ありがとうございます。